著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」であります。
これは、分かっているのですが、例題になるとわけわからなくなってしまうんですよね。
ちょっと例題を交えてみていきたいと思います。
科学者が作成した万能細胞は著作物になるのか?
万能細胞って何だよ。
どうやってつくってるの?
科学者どうやって作ってんの?
『思想や感情でつくって』は無いのか?いや、作り出せるのか?
これの答えはこうなのだそうです。
科学者の作成する細胞は『思想や感情で創作した物』ではない!
なので著作物ではない!
なるほど。
分かるけど、そう聞くとそうですよね・・・・。
でも自信がないんです。
もしかしたら科学者も『思想又は感情を創作的に』細胞つくってるかもって思ってしまったんです。
そのぐらいの科学者いるでしょって思っちゃうんです。
人工万能細胞を思想感情で・・・・。
科学者が万能細胞をつくるときの材料をメモしたものは著作物になるか?
これは引っ掛けですよね。
違うのかな?
なんかメモって言うと、著作物になりえるような気がしてしまいます。
内容によってはメモに思想や感情を込めることもあるんじゃないかな?
そんなことを思うと、もう迷っちゃいますよね。
何だっけ?著作物って何だっけ??ってなります。
もう、分かんない・・・・。
これはですね、答えはこうなっています。
『万能細胞をつくるときの材料をメモしたもの』は思想又は感情を込めてないんで著作物じゃありません!
やっぱりかい!
しってたけど、思想又は感情込めたかもしれないじゃん。
材料にちょっと感情込めて書いてたかも・・・・。
えーと、著作物になりません。
材料のメモに感情はないんです!!
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
発明に関する著作物の場合どれが著作物になるのか?
① 科学者が作成した万能細胞は著作物になるのか? → 著作物にならない。
② 科学者が万能細胞をつくるときの材料をメモしたものは著作物になるか? → 著作物にならない。
コメント