著作権についてざっくり学んでいきまして大体の事は頭に入ってきたのですが、いざ聞かれるとどっち?ってなる事って結構多いです。
今回はこれです。
「別々の人が、違いが分からないくらい同じものを創作したらどっちが著作物になるの?」
これはどうでしょうか?
全くない事でもないですよね。
奇跡的にありえるかもしれません。
このデジタル時代なので本当にコピーじゃないかは、かなり証明は難しいかもしれませんが、でも奇跡的にあるかも!
ほとんど見分けがつかないほどおんなじ物を別々の人が作ってしまったら。
そのケースどうなるかを紹介していきたいと思います。
同じ場所、同じ角度で撮影した写真の見た目が全く同じだったら両方著作物になるの?
このパターンですね。
まず写真が著作物になるのか?
これはですね、なるんです。
著作物は『思想・感情で創作して表現したもの』っていう定義があるので、深読みすると写真ってある物のコピー、複写では??ってなってパニックになるんですが。
著作権法の条文にこう書いてあるんです。
(著作物の例示)第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
1項
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
著作権法e-Gov法令検索
この条文は、こんなものが著作物になりますよって例を書いてくれてるんですが。
この条文の『八』に写真の著作物って枠があるんです。
という事は写真というのも著作物になりえるんです。
写真はコピー、複写って感じだから著作物にしないって感じじゃないんです。
なるほど。
では、見た目がほとんど同じ写真ってよくあると思いますが、ちゃんと著作物として扱ってくれるのか?
別々の人が撮影した見た目がほとんど同じな写真の著作権は誰に?
別々の人が撮影した写真が、見分けがつかないほど同じだった場合、著作物になるのか?
どっちの著作物になるのか??
この問題はどうなるでしょうか。
正解はこうなっています。
『思想や感情で創作されたものであれば、見分けがつかないほど同じであってもそれぞれ著作物として保護される。』
こうなのです。
なるほど!見分けつかないのに??
誰が判断するの??本人たちも見分けがつかなかったらどうすんの???
などなど、思想・感情って究極なに??などなど。
きりがないですが、まあ、一般的に常識的に判断するんでしょう!
何が常識?常識ってなあに??誰基準?道徳ってなあに??儒教?何基準??
結局ですね、人間をルールで縛るのは無理なので、最後はもう、うるせえよって事ですね。
うるせえよ、両方著作物だって言ってんだからいいだろ、ごちゃごちゃごちゃごちゃうるせえよ・・・。
そうだろ?いいんだよ日本出てっても。
オレは構わないよ。いいんだよ別に。
すいません、何かすいません。
全然いいス。思想・感情とか俺、全然いいスから・・・。
それがどうとか全然いいっすからああああああ。
日本にいさせてくださいいいいいいいいい。
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
違いが分からないくらい同じものを創作したら著作物になるの?
① 思想や感情で創作されたものであれば、見分けがつかないほど同じであってもそれぞれ著作物として保護される。
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