これは著作権侵害になるの?頒布権・公衆送信権・翻案権の侵害とは?

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それって著作権侵害になるの?
画像出典:いらすとや

著作権を勉強してきまして、中々分かりづらくてですね。

イメージしづらいって言いますか。

ちょっといったんテキストを読むのをやめまして、例題を解いてくことで覚えていこうかなと。

ちょっといったん気分転換に例題を解いて解けるかな?ちゃんと覚えているかな?をやってみたいと思います。

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漫画を基にした映画のDVDを作製して販売する場合は漫画家の頒布権の侵害になるの?

さあ解けるかな。

漫画が原著作物です。

映画は漫画の二次的著作物です。

DVDは、漫画の二次的著作物の複製物って事ですよね。

そもそも頒布権とは『映像の著作物』に対して与えられた特別な権利でした。

『頒布権』は何ぞやをまとめたのは下記になります。

ざっくり言いますと頒布権とは『売ったり買ったりレンタルしたり』を無断でさせない権利です。

そして今回の問題は「映画のDVDを売る」ですから、映像の著作物になりますよね~。

映画自体が「映像の著作物」でしてその複製物のDVD。

「映像の著作物の複製物」にも頒布権は及ぶとなっていますので、DVDは頒布権対象になりそうです。

問題は、漫画家の頒布権の侵害になるかどうか?

映画の著作者の頒布権の侵害には確実になると思うのですが、漫画家か・・・・。

しかしですね。

著作権法には二次的著作物の著作権者が持つ権利と同等の権利を、原著作物の権利者も持つ!

というおきてがあったはずです。

ですので、許可なく映画のDVDを販売する行為は漫画家の頒布権の侵害になる!と思いますがどうでしょう。

答えを見てみましょう。

正解はこうなります。

頒布権侵害になります!!

イエーイ!やっぱりそうなんだそうです。

更に二次的著作物に限らず、三次的・四次的著作物にも原著作物の著作者は権利を主張できるんですって。

素敵!!

著作権ばんざい。

絵画を見てひらめいたストーリーを小説にした場合、絵画の著作者の翻案権を侵害する?

う~む。

なかなか難しいかも・・。

翻案権(ほんあんけん)についての問題ですね。

まずは翻案権とは何ぞや?

これも以前まとめたものがあります。

こんな感じです。

こんな感じで、原作の著作物を基に創作した物が二次的著作物でして。

じゃあ何をしたら二次的著作物になるの?っていうのがこの翻案などになっていまして。

例題の「絵画を見て得たひらめきで小説を書く」って行為が二次的著作物に値するか?

翻案になるか?

ここですね。

そもそも、ひらめきとかアイデアは著作物にならないっていう著作権法上の大前提がありますので。

う~ん・・・・。

二次的著作物は原著作物を基に新たに創作性を加えたものなので、絵画から小説か・・・・・。

これは、この小説は絵画の二次的著作物にはならないんじゃないかと思います。

なるかな?・・・。

また樹海に迷い込みそうですが・・・・。

ここは、翻案権侵害にはならないって事にしたいと思います。

さあどうでしょうか。

答えを見ていきたいと思います。

正解はこうなっています。

翻案権の侵害にはなりません!!

よっしゃーーーーーーあああああ。

やっぱりね。

答えを知るとやっぱりねってなりますが、途中危なかった・・・・。

これは難しい言葉で言いますと『表現の本質的特徴の同一性が保持されているか』ってところを見るらしいんですよ。

よくわからないですよね。

しかし、ひらめいて物語をつくっても同一性の保持まではいかないていう判断なのですね。

まあ最終的には争ったら裁判でこういう所を見ていくって感じのようです。

コンサートでの楽曲の演奏についてラジオで細かく述べる行為は楽曲の著作権者の公衆送信権を侵害するの?

公衆送信権!

この難しい言葉。

しかし、簡単に言うとこうなります。

テレビ・ラジオ・インターネットなどで無断に放送・配信されない権利。

これですね。

こう書いてほしい、最初から。

さあ今回のケースはどうでしょうか?

「ラジオでコンサートの演奏を細かく述べる」楽曲を流してるわけじゃないですもんね・・・。

説明してるだけならいいんじゃない?

歌いだしたらまずいか?

でも歌いだしたらとは書いていない・・・・。

う~ん。

これは公衆送信権の侵害にはなりません。

どうでしょうか?

答えを見てみたいと思います。

正解はこうなっております。

公衆送信権の侵害にはなりません!!

いやったーーーーあ。

よっしゃああ。

いい感じです。なんかそんな気はした。

口で事細かく説明してもダメなんですね。

しかし、歌詞を全部しゃべるとか、そういう行為になるとちょっとまた公衆送信権に引っかかりそうな気もしますね・・・。

漫画の中では取った事のないポーズのキャラクターをネットで無断に掲載した場合、翻案権侵害になるの?

これは、翻案権になるならないというか、公衆送信権侵害というか・・・・。

これも引っ掛けですね。

キャラのポーズを変えたところで無断で配信は違法でしょってなるんですが。

翻案権侵害かどうかを問いています。

翻案になるのかな?

そうなるとまた迷いだします。

翻案てのは脚本にしたりとかっていう変化ですので、ポーズを変えただけでは翻案にならないですよね。

ということは、翻案権の侵害にはならない。

これでどうでしょう。

他の権利で色々引っかかる可能性はあるが、翻案権の違反ではない。

これでいきましょう。

答えを見ていきたいと思います。

正解はこうなっています。

翻案権の侵害にはなりません!!

やっほーーーーい。

よっしゃあああああ。

やりました。

何とか正解出来ました。

しかし、きっちり答えるとこうなるのだそうです。

『違うポーズで描く行為は、新たに創作性を加えていないので複製にあたる、つまり複製権の侵害になる』

そうかああああ。

複製権の侵害になるんか・・・・・。

そこまで説明出来たら100点でしたね・・・。

まだまだでした。

まとめ

今回の内容をまとめてみたいと思います。

これは著作権侵害になるの?

① 漫画を基にした映画のDVDを作製して販売する場合は漫画家の頒布権の侵害になるの? → 二次的著作物の複製物に漫画家の頒布権の対象なので侵害になる。

② 絵画を見てひらめいたストーリーを小説にした場合、絵画の著作者の翻案権を侵害する? → 翻案にはならないので翻案権侵害にはならない。

③ コンサートでの楽曲の演奏についてラジオで細かく述べる行為は楽曲の著作権者の公衆送信権を侵害になる? → 口頭で述べるだけでは公衆送信権の侵害にはならない。

④ キャラクターのポーズを変えてネットで無断に掲載した場合、翻案権侵害になるの? → 翻案権の侵害にな張らず、複製権の侵害になる。

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