著作権法の中に『著作隣接権』という権利があります。
『著作隣接権』とは、著作物を創作した者ではないんですが、「著作物の伝達に重要な役割を果たしている」と認められた行動に対して、特別に与えられている権利です。
著作権者のように、著作隣接権者に許可を取らないと他者が勝手に使用できないとかのそのものを独占できる権利です。
その権利を与えられている個人、団体、会社などは、大きく4種類に分けられます。
『実演家』『レコード製作者』『放送事業者』『有線放送事業者』の4種類。
今回は、例題を通してこの4つに該当するか、しないか、著作隣接権者になるのか、ならないのか、を紹介していこうと思います。
まず始めに『著作隣接権』の権利者の4種類の一覧図を確認
まず『著作隣接権者』の4種類の個人、団体、会社等を図にしてみましたので、ざっくり頭に入れておきましょう。
『実演家』『レコード製作者』『放送事業者』『有線放送事業者』この4種類を詳しく紹介するとこんな感じになるんです。
ちょっと細かいですが、俳優さんとかの演技自体、作成したCD自体の著作権って感じですかね。
権利の内容は、結構細かく決められているのですが、ざっくり紹介するとこんな感じになります。
なるほど~。
これで少し『著作隣接権』について詳しくなったのですが、例題を交えて聞かれると結構、あれ?どちだっけ?著作隣接権者になるんだっけ?ってなりますので。
ここからは、例題を交えて紹介していきたいと思います。
『映画館』は著作隣接権者になる?
急に聞かれると、え~とってなりますよね。
『実演家』『レコード製作者』『放送事業者』『有線放送事業者』の4つですから。
映画館ってどっかに入るかな?って考えちゃうんですが、なさそうですね。
映画館自体に著作隣接権は与えられていません。
何か深く考えると頭がおかしくなりそうですが、先ほど挙げた4つには該当しないので、著作隣接権っていう権利は与えられていないって感じですね。
映画館自体にも、何かしらの著作権はあると思いますが、著作隣接権はありません・・・って感じかな。
『インターネット配信事業者』は著作隣接権者になる?
さあここです。
『インターネット配信事業者』は著作隣接権者になるのか?
『放送事業者』『有線放送事業者』の分類に入っていてもおかしくないような気がしますが、インターネットでの配信は入ってないんですよ。
なんでだろう??
テレビ放送のように、インターネット上で配信する場合は「無断で複製」「無断で使用」していいの??ってなっちゃいますが、そんなことは無いと思います。
著作隣接権には入らないというだけで、他の色んな権利で守られると思いますが、今は、インターネット上の配信は、著作隣接権の中には入らないって覚えるしかないかなって感じです。
『出版権者』は著作隣接権者になる?
『出版権者』はどうでしょう?
ないんですよ。
ありそうでない。
『実演家』『レコード製作者』『放送事業者』『有線放送事業者』の4つに入ってないんですよ。
レコードはあるのに。
出版はないんけ、出版って本でしょ多分本でしょ。
ないんですよ。
これまた、繰り返しになるんですが著作隣接権に入らないだけで、他の権利で守られるって事なのでしょうが、何かなんかモヤっとしますが、出版権者は入りません。
まとめ
まとめますと、『映画館』『インターネット配信事業者』『出版権者』は著作隣接権の範囲に入りません。
出版権者とか入りそうですけど入らないんです。
CDと本の違いじゃないの?って今でも思いますが、入らないんです。
今はそれしか分かりませんが、分かるように勉強していこうと思います。
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