著作権という権利をいくら勉強してもいまいち頭に入ってきません。
実際にこういう行為が著作権違反に当たるよ。
何々権の侵害になるんだよって具体的な事例を出してもらった方が覚えるような気がします。
という事で『これって著作権侵害になるの?』を例題を解きながら紹介していきます。
工場内に流すBGMとして市販のCDを流すのは著作権侵害になるの?
これはですね。
まあ、まずやっちゃってますよね。
やっちゃってます。
みんなやっちゃってます。
これも違法なのかな・・・。
許可取らないといけないのかな?
いや、まった。
確か、公衆に流すのに営利目的じゃなきゃ大丈夫っていうのがあったような。
まず公衆じゃない。
公衆って不特定人と特定の多数人だった・・・。
しかし、従業員が50人以上いたら公衆に該当しちゃうからやっぱりダメか?
ああ、樹海・・・・。
またしても樹海です・・。
教えて下さい・・・・。
わかりませんおすいえてぐだざいいいいいいいいい。。。
答えを見ていきましょう。
正解はこうなっています。
著作権侵害になります!!
ぎやあああああああああああああああああ。
どういう事かといいますと。
『BGMは働く人の作業効率を高める目的であり企業の生産性を高める営利目的であるとされるので著作権法違反になる』
こうなっているのだそうでえすううううううう。
子供会にてお菓子代300円を徴収して映画を上映するのは著作権侵害になるの?
たしか、営利目的とお金を徴収するとかは、著作権侵害になるって学んだ気がします。
300円取ってるがな。
お金取ってたらダメやろお。
しかしまてよ。
この300円はお菓子のお金か・・・。
どうなんだ?
そして子供会は公衆なのか??
どうなんだあああああああ??
あああああああ。
また樹海だああああああ。
気づくとそこは樹海でした・・・・・・。
おじえでぐだざいいいいい。
なんもわかんねえええええ、あんなにほんよんだのになんもわかんねえよおいらあああああ。
答えを見ていきたいと思います。
正解はこうなっています。
著作権侵害にはなりません!!
ええええええええええええええええ!
金取ってるがなあああああああああ。
お菓子代って嘘かもしれへんがなあああああああ。
ほんとは100円の菓子かもしれへんがなあああああああ。
理由はこうだそうです。
『お菓子代を徴収しているが映画の対価とは認められないので映画自体は無償であるから』
そんなああああああ。
あ、じゃあお菓子さえあげておけば・・・・・・。
いやああああああああああ。
OBのミュージシャンを1万円で招いて大学の無料コンサートで演奏してもらうのは著作権侵害になる?
どうなってんのこれ・・・・。
どうなるのよ。
OBミュージシャンは報酬的なのを貰っているが、コンサート自体は無料で開催。
営利目的なのはOBミュージシャンか??
どうでしょう。
ここはいっちょ。
OBミュージシャンは著作権の侵害になる。大学はならない。
どうでしょうか?
答えを見ていきたいと思います。
正解はこうなっています。
著作権侵害になります!!
よおおおおおおおおおおしゃああああああああああああ!
やったああああああああああああ。
そうでなきゃ。そうでなきゃこのやろおおおおおがああああああああ。
こんな理由だそうです。
『どんな形であれ演奏の対価で支払ったものは報酬となるので著作権侵害になる。』
となっているそうです。
あれ?これは、招いた側がアウト?演奏した人がアウト?両方かな・・・・。
とりあえず、どちらかが著作者に許可を取っておかないとダメって事か。
あ、OBのミュージシャンの自分の曲ならいいんじゃないの?
あれ??
頭が痛い・・・・。猛烈に頭が痛いいいいいいい。
小学校の先生がJーPOPを編曲して児童が学芸会で合唱する行為は著作権侵害になるの?
小学校とか国で行っている教育機関なら何でも許されそうな気がしてならないんですが。
編曲も大丈夫でしょう。
だって教育のためだもの。
お国の機関だもの・・・・。
答えを見ていきたいと思います。
正解はこうなっています。
著作権侵害になります!!
えええええええええええええええええええええええっ!!
なるんかーいいいいいいいいいいあああああ。
こんな規定があるそうです。
著作権法の条文をどうぞ。
(営利を目的としない上演等)第三十八条
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
著作権法e-GOV法令検索
学校の学芸会での演奏は、上演になりますので。
この条文の営利目的でなく料金を取っていなければ許可はいらないて事になります。
学校での使用であっても、この条文の枠内で処理するんですね・・・・。
そしてこの条文で規定されているのは上演であり、演奏まではOKとされています。
つまり編曲はNGなのです。
編曲は許可が必要って事ですね。
非常にややっこしいですが、こんな感じになっています。
ちなみに楽譜をコピーする場合お規定はこんな感じになっています。
『必要部数(1クラス分)コピーする場合は許可はいらないが、そのコピーを授業以外に利用するときには、許可が必要。』
更に許可を申請する期間は『JASRAC』という団体が一括して管理されているそうです。
授業などで楽曲を使う場合はちょっと権利関係を確認してからにしましょう。
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
これって著作権侵害になるの?
① 工場内に流すBGMとして市販のCDを流すのは著作権侵害になるの? → 企業の生産性を高める営利目的であるとされるので著作権法違反になる。
② 子供会にてお菓子代300円を徴収して映画を上映するのは著作権侵害になるの? → 映画上映としての報酬は得ていないので著作権侵害にならない。
③ OBのミュージシャンを1万円で招いて大学の無料コンサートで演奏してもらうのは著作権侵害になる? → 報酬が発生していれば著作権侵害になる。大学等が事前にJASRACに確認が必要。
④ 小学校の先生がJーPOPを編曲して児童が学芸会で合唱する行為は著作権侵害になるの? → 演奏は著作権侵害にはならないが、編曲は著作権侵害になる。
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