著作権という権利があります。
ざっくりいいますと『何かを創り出した人に対して、その創作した物を他人に無断で利用されない』為の権利でして、著作権法でルールが細かく決められています。
しかし、この著作権法が一番大枠の権利ではないのです。
つまり著作権事体も何かの権利の中の一つに分類されています。
それが『知的財産権』です。
まずは『知的財産権』の構造をざっくり見てみましょう
知的財産権という権利が最も広い意味での『創作物を他人に無断で利用されない権利』になります。
しかし、そう言われてもいまいちイメージがわかないので、その『知的財産権』のざっくりな構造図をとりあえず見てみましょう。
ざっくりなのにこんなにデカくなっちゃうんです。
もっともっと細かい権利に分かれていくのですが、とりあえずこの全体図だけわかれば、覚えなくても何となく思い浮かべられれば、十分だと思います。
そしてこの表を踏まえたうえで知的財産権の例題を解いていきましょう。
例題からいきなり入った方が何となく覚えやすいんです。
著作権も産業財産権も省庁に登録しないと権利が発生しないのか?
これはですね。
『著作権』と『産業財産権』の違いがくっきり出ます。
『著作権』は何か新たなものを創作して表現した時点で権利が発生します。
公に公表したりしなくても、そっとお家に隠していたとしても形になった時点で著作の権利が与えられます。
いいですね~。
素晴らしいです。
それに対して『産業財産権』はどうかといいますと登録が必要なのです。
最初に紹介した『知的財産権』のざっくり全体図を見て頂くと「産業財産権」の中の権利に特許権とか商標権とかが入っています。
こういう権利は、各省庁とかに登録して初めて権利が主張できます。
つまりこうなります『権利を発生させるには著作権は登録はいらないが産業財産権は省庁に登録が必要』。
『知的財産権』の中の権利は全て「産業の発達」を目的とする権利か?
これもどうでしょうか?
『産業財産権』っていう権利がありましたので「産業の発達」を目的にする権利もありそうですが、全てがそうなのか?
これはですね、こうなっております。
『全てが産業の発達の目的ではない!です。著作権は文化の発展が目的。』
『知的財産権』は所有権とは違い無体物を保護する権利か?
でました『所有権』と『著作権』の違い。
これが結構ややっこしくてわかりずらいんですが。
『所有権』っていうのは物を持っている状態といいますか持ってる人っていう感じのイメージです。
そして、ここでややっこしいのが、物を持っているからといって『著作権』まで所有しているわけではないってところです。
例えば、絵画を購入した人が『所有権』を、絵画を描いた人が『著作権』を所有しています。
描いた人の手元に絵画はないんですが、著作権侵害が発生したら著作権侵害で訴えられます。
逆に絵画を購入した人は著作権侵害で訴えたりは出来ないって事になります。
つまり『著作権』は「無体物」を保護する権利。
そして著作権だけでなくさらに大枠の『知的財産権』自体がもうすでに「無体物」を保護する権利なのです。
ですので『所有権』はその逆で有体物に対する権利になります。
『意匠法』と『著作権法』で同一のデザインを保護することは出来るのか?
これも結構迷います。
何かよくわからなくなります。
創作したデザインを他者に使用されない為に『意匠法』にて登録します。
しかし、『著作権法』にて二重ロックといいますか、両方で守ってもらえるのでしょうか?
どうなんでしょうか。
こうなっております。
『意匠法は美感を起こせる工業製品のデザインを保護する法律』『著作権法は美術などの表現を保護する法律』こんな感じで分かれているのだそうです。
しかし、もう途中で頭痛がしています。
え?どういうこと?
結局一緒じゃない?会社のマークをデザインした場合、工業製品にもなりえるし、美術的な部分も守ってほしいし・・・・。
どういう事??
ってなるんですが、このように保護する部分が重なるので、両方の法律で守ってくれるそうです。
つまり『意匠法と著作権法の両方で同一のデザインを保護する事もある』って事になります。
まとめ
本日の内容をまとめるとこうなります。
知的財産権について
① 権利を発生させるには著作権は登録はいらないが産業財産権は省庁に登録が必要。
② 著作権は文化の発展が目的、知的財産権は全てが産業の発達の目的ではない。
③ 知的財産権は無体物、所有権は有体物を保護する権利。
④ 意匠法と著作権法の両方で同一のデザインを保護する事もある。
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