著作権法では、著作物の保護期間が決められています。
保護期間とは、どいう事でどんな感じでルール付けされているのでしょうか?
その辺を今日は紹介していこうと思います。
著作権法には『著作物の保護期間』についてどんな風に書かれてるの?
著作権法に書かれている『著作物の保護期間』に関する条文はこんな感じになっています。
第五十一条 (保護期間の原則) 一項 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
二項 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。
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著作物をいつから守るのか?と、著作物をいつまで守るのか?の始めと終わりの規定が書かれています。
著作権の保護の始まりは『著作権を創作した時』になります。
なるほど、もう何かしら形にした時点で保護が始まるのですね。
では、保護の終わりはどうでしょう?
ちょっと始まりの条文よりは複雑な感じですね。
簡単にしますと著作者が亡くなって70年たつと著作の権利は消滅しますよって事です。
その計算に関してもこんな条文があります。
第五十七条 (保護期間の計算方法)第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において、著作者の死後七十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。
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ここに書いてあるのは、いつから70年を数えるかって事ですね。
亡くなったその日からじゃないんですよ・・・。
ちょっとややっこしいんですけど『亡くなった年の翌年の初日から70年間』ってなっています。
つまり2020年1月2日に亡くなった場合、2021年の1月1日から70年間著作権の権利が継続するってなります。
なるほど・・・・。
とりあえず、著作者が亡くなってからも70年ほど著作権はなくならないって感じで覚えておきましょう。
では、ざっくり著作権の保存期間が分かったところで、例題を見ながら考えてみましょう。
会社名義のプログラム著作物の著作権は、いつまで存続する?
著作者が人の場合は、亡くなってから70年となりますが・・・。
会社名義の著作物の場合どうなるんでしょう。
何か結構難しいですよね。
法人や団体が著作名義を持っている場合は、もう一つこんな条文があります。
第五十三条 (団体名義の著作物の保護期間) 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
2 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。
3 第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。
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う~ん・・・・。
第十五条二項って書いてあるので、その条文も見てから考えましょう。
第十五条 (職務上作成する著作物の著作者) 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
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この十五条はちょっとわかりやすいですね。
『法人で働く人が職務上作成したプログラムは特別な定めがない限り法人が著作者になる。』と、なるほど。
五十三条の条文には、『法人・団体が著作者の場合は、著作物の公表後七十年、公表されされなかったら創作後七十年を経過するまでの間、著作権が続く。』
てなことが書かれてますので。
これを踏まえて最初の問題にとりくみますと・・・。
例題
「会社名義のプログラム著作物の著作権は、いつまで存続する?」
これを解いてきますと、
① プログラムの著作者は会社。
② 発表していたら発表から70年、未発表なら創作した時から70年間。
こんな感じの答えになりますね。
匿名で公表された著作物の保存期間はどうなるの?
またまた、厄介な例題が来ましたね・・・。
著作者が匿名の場合、匿名なので著作者が亡くなったとか、分からないって事かな?
なるほど。どうするんだろう。
この場合はですね。
やはり条文があるんですよ。これ専用の。
こんな感じになっています。
第五十二条 (無名又は変名の著作物の保護期間) 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後七十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後七十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
二 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。
三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。
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長い、相変わらず長い条文ですが、要は『著作者が匿名や変名の場合の著作権の保護期間は、公表から70年になる、しかしその変名が著作者ってわかる場合は著作者が亡くなってから70年保護される。』
ざっくりですとこんな感じの事が書いています。
そうなると、もう一度例題を見ていきますと
例題
「匿名で公表された著作物の保存期間はどうなるの?」
これに対する答えは、『著作物の公開から70年間保護される。』
こうなりますね。
公表された映画の著作物の保護期間はどうなる?
著作権法では何かとこの『映画の著作物』は、何か例外扱いされたり、個別に決まりがあったりしますから、この問題も引っ掛けの臭いがプンプンしますね。
何だろう。
普通に考えると、『映画の著作物』は個人の著作物ではなさそうなので、著作権の保護期間は公表から70年かな?・・・。
さてどうなるかと言いますと。
また個別に条文があります。
また条文かよってなりますけど、めっちゃ細かくルールが決められてるんですよお。
全部覚えるのは無理なレベルですね、私には無理。
まあ、見てみましょう。
第五十四条 (映画の著作物の保護期間) 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。
3 前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。
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まず、『3の前2条の~』のところを処理しちゃいましょう。
これは要は、今まで紹介してきた『著作権の保護期間の規定』とは別に映画用の規定がありますよって事で、これまでの事は無視しまして。
五十四条だけで考えていきましょう。
そうなると『映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。』
と書いてありますので、発表後70年か未発表なら創作後70年って言うのが映画の『著作権の保護期間』って事になります。
では、例題に戻ってみますと。
例題
「公表された映画の著作物の保護期間はどうなる?」
この問いの答えは、
『好評から70年保護される。』
こうなります。
まとめ
著作権法で決められてる『著作権の保護期間』のルールとは?
1⃣ 著作者が亡くなった日の翌年の1月1日から70年間、著作権の権利が保護される。
2⃣ 匿名、変名の場合の著作物は、取り決めがない場合は発表から70年間保護される。
3⃣ 映画の著作物の場合は、公表から70年、未公表は創作から70年間保護される。
4⃣ 会社の業務で作成したプログラムなどは、会社が著作者となる。
プログラムは公表から70年、未公表は創作から70年保護される。
ざっくりとこんな感じの決まりになっています。
もう少し細かい決まりはありますが、とりあえずはこのまとめだけしっかり頭に入れておこうと思います。
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