著作権法に著作物とは『思想又は感情を創作的に表現したもの』という規定があります。
でもこれってちょっと難しくないですか?
どこまでが創作といえるの?
どの時点で創作になるの?
頭の中のイメージは創作は?
などなど、これって創作物になるのかってところを迷うものが結構あるので、例題を用いつつ著作物になる物ならない物を紹介していこうと思います。
まずは『著作権』の構造をざっくり見てみましょう
そもそも著作権って何やいって、まず最初にここからざっくり見ていって。
ちょっと頭にイメージさせといて、それから例題に行きましょう。
著作権法の著作権の構造はこんな感じです。
これです。
とりあえず著作権とはこんな感じの細かい権利が固まって出来ていると。
なるほどな~と。
この中の細かい権利の内容はちょっと今は置いといて、難しいんで、漢字多いんで。
何となくイメージがつけばいいんです。
後は例題でいきましょう。
その方が分かりやすいのだ。
アイデアとして頭の中で思い浮かべたメロディーは著作物?
これですね。
いやいや、これはあれでしょ、ね~。
どっちだろ??
ちょっと怖くなりますよね。
初見でこの問題見たらちょっと怖くなります。
あれ?どっちだっけ?著作物じゃなさそうだけどでも創作した時点でなるんならもしかしたら・・・。
怖いですね・・・。
これはですね、答えはこうなっております。
『メロディーが著作物として保護されるには、楽譜や文字、口笛など何らかの形で外部に表現されることが必要』
なるほどね~、知ってたよ知ってた。
ね~。頭ん中じゃだめだよね~。やっぱりね~。
口笛でいいの??
これですね。
とにかく頭から外部に出してればいいと、口笛でもハミングでもいいんだと。
そうなっております。
つまりこうですね。
『頭にイメージしたものは何らかの形で外部に表現しないと著作物とはならない。』
即興で踊ったダンスは、著作物になるの?
これはどうですか?
もう二度と同じダンスは出来ないかも知れませんが即興でつくって踊ったダンス!
また次に踊ったら変わってしまってるかもしれませんよ。
その都度踊ったダンスに著作権が付与されるんですか?
そんなのおかしくないですか?
さあどうなっているでしょう。
これはですね~。
著作物になります!!
こうなっています。
『その場限りの表現であっても思想又は感情で創作されている表現なら著作物となる』
自作の音楽を演奏して録音したCDは著作物になるの?
これですよね~。
自作の音楽を演奏してるんですから。
感情又は思想で創作して楽曲をつくって、演奏っていう表現してますやん!
それを録音してCDにしてますから念を押して三段階も表現してますやん!
もちろん著作物になるぜうっひょ~いいいい!
こうなっちゃいますよね~。
でもこれはですね、ちょっと細かいといいますか、うっとおしいといいますか、はい全部著作物ですありがとうございますっていかないんですよ。
こうなっております。
『CDに録音されている曲や詞は著作物になるが、CD自体は著作物を複製した記録媒体であって著作物にならない』
え~。そうなの・・・。めんどくさい。
めんどくさいんですよ。
でも著作権法的にはCDは著作物ではないんですね、コピーなんです、複製物なのです。
難しくなってきましたが「記録媒体への録音」が複製(コピー)って事になるんですね。
つまりこうなります。
『曲や詞は著作物になるが、その楽曲を録音したCDは複製物になり著作物にならない』
紙に書かれたコンピューターのプログラムのソースコードは著作物になるの?
これは何ですか?ビルゲイツですか?ビルゲイツがノートを忘れて頭の中のソースコードを電車で全部その場で書いたっていう偉人伝の話ですか?
これは、著作物でしょう!
紙に書いてるから表現していますし。
あれ?ソースコードは創作物か??
迷いだすと樹海に迷い込みます。
すぐ樹海がそばにあるんですよ法の世界は。
この答えはこうなります。
『コンピュータプログラムのソースコードも紙に書くことで表現したことになり著作物になる』
なるんだ・・・。
良かった。
やっと当たった・・・。
なります。著作物になります。
コンピュータのやつだけ例外とか無かったです良かった・・・。
まとめ
本日の内容をまとめるとこうなります。
これは著作物になる?ならない?について
① 頭にイメージしたものは何らかの形で外部に表現しないと著作物とはならない。
② その場限りの表現であっても思想又は感情で創作されている表現なら著作物となる。
③ 曲や詞は著作物になるが、その楽曲を録音したCDは複製物になり著作物にならない。
④ コンピュータプログラムのソースコードも紙に書くことで表現したことになり著作物になる。
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