人間として生まれまして。
せっかく人間として生まれたのでしたら、何かね、いつか何かを生み出してみたい。
そしてそれによって収益を得たい。
不労所得の夢は誰もが描く目標だと思います。
そこでですね。
その創作したものを勝手に他人が使用してたらもう許せませんね。
何かもう1000年祟るといいますか・・・。
世の中で一番苦しい生き方で長生きしてほしいですねそんな奴には。
そんな時に著作権という権利があれば裁いてくれるわけです。
著作権法という法律によって著作者の権利が守られるわけです。
その著作権法の中に『著作隣接権』という項目があります。
『著作隣接権』とは、著作物の創作はしていませんが「著作物の伝達に貢献した者」なので、偉い!そういう方は大事!ってなりまして、著作権に似た権利が与えられました。
『著作隣接権』は色んな権利の塊です。
何かごちゃごちゃしてるので図にしてみました。
今回は、この図の中の黄色で囲っている部分の『放送事業者』。
更にその許諾権の権利の中の上から三番目『送信可能化権』はどんな権利なのかについて紹介していきたいと思います。
放送事業者の『送信可能化権』の条文って何が書いてあるの?
放送事業者というのは、ざっくり『テレビやラジオを放送している会社など』の事です。
その放送事業者が持っている『送信可能化権』の条文は、こうなっています。
第四節 放送事業者の権利 第九十九条の二(送信可能化権)
放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。
2 前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない。
著作権法e-Gov法令検索
まあ短くて何とか理解できるかな・・・・。
って感じですよね。
うんうんそうですよね。
放送事業者は、やっぱ専有しないとね。
だって勝手に放送とか流されたら嫌だもんね。
専有した方がいい!
専有しよう!
送信可能化する権利を専有しよう!!
送信可能化って何???
ここですね。
ここが分かんないのでぜんっぜん意味が入ってこない・・・・。
送信可能化って何の送信の話だよって。
それが分からないのにそれを可能化する話をするな。
私を置いて先へ行かないでおくれ・・・・。
という事で『送信可能化』を調べたいと思います。
放送事業者の送信可能化権の『送信可能化』って何?
そもそもの『送信可能化』っていうのが分かりませんよね。
分からない時は条文に変えればいいんです!
きっとわかりやすく説明してくれてるはず。
早速見てみましょう!
九の五 送信可能化
次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。
著作権法e-Gov法令検索
おーいっっ!!
『送信可能化』が知りたくて調べたらおーーーーーいっっっいいいい!!
長いって。長いって・・・・。
もうヤダ、やめたい。生きるのやめたい。
はあ・・・・。どうしよう。読むか・・。
しょっぱなの自動公衆送信装置がまずわからん、分からん語句を調べてるのにわからん語句がまた出てきてる。
自動公衆送信装置の横の()に意味が書いてあるのかなと思って()の中を読んだら「公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分を公衆送信用記録媒体という」おおおおおーーーいっ!!
何を言っているのかい?またわからない語句が増えてるよおおおおおおい。
気持ち悪い吐く・・・。
ちょっと・・・・。
いったん終わります。
ちょっと、いったん、もう一回ちょっと調べなおします・・・。
次回しっかり続きをします。
まとめ
まだ無理。もう一回チャンスお願いします・・。
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