さあ、もう普通に勉強してても、正直何処まで覚えてるんだか覚えてないんだか、勉強の意味があるんだか、無いんだか、頭に入ってんだか抜けてるんだかわからないので。
例題を問きながら覚えてるか確認しながら著作権の勉強をしようのコーナーです。
という事で今回は『著作物として保護されるか』の例題を解きながら紹介していきたいと思います。
料理の作り方を初心者にもわかりやすく紹介する動画は著作物として保護されるの?
これは意外と考え出すと泥沼に入り込みますよ・・・・・。
著作物は『思想又は感情で創造して表現したもの』ですよね・・・。
うわああああ。
どうだろう?
思想や感情で初心者にわかりやすく料理の方法を・・・・。
いやあ・・・・。
どっちだ??
でも動画になってますから、その動画を無断使用されたら嫌ですよね・・・・。
てことはなるのか・・・。
著作物として保護されますううううう。
どうでしょうかあああああああ・・・・。
では答えを見ていきましょう・・・・。
正解はこうなっています。
映画の著作物として保護されます!!
おおおおおおおおお。
おおおおおそうなんだ。
そうだよね。
『初心者にわかりやすいようにという工夫をしている部分で創造しているとみなされる。』『動画に撮ってる時点で照明や撮影角度などの工夫が創造とみなされる。』
こうなっているそうです。
なるほどね~。
素晴らしい。
新聞に掲載されている訃報は著作物として保護されないの?
むずかしいいいいいいいい。
でもこれって、事実をただ伝えてるだけなんじゃない?
その場合、著作物にはならないんじゃない?
う~ん・・・・・。
感情が無いただの訃報は保護されないと思います。
これでいきたいと思います。
どうでしょう。
では答えを見ていきましょう。
正解はこうなっています。
事実だけを記載した単なる訃報は著作物にならない!!
よしゃあああああああああ。
怖かったああああああ。
でもそうだよね。
ただの事実の報告だもんね。
感想とか無いもんね。
その場で創作した楽曲は録音したり楽譜におこさない限り著作物として保護されないの?
これはね~。
保護されるんですよ。
即興で歌った曲だろうが演奏した曲だろうが、もう二度と奏でられなかろうが。
創作してますし、表現してますから。
大丈夫です。
著作物になります。
どうでしょうか。
では答えを見ていきたいと思います。
正解はこうなっております。
録音や楽譜にしなくても著作物になる!!
よっしゃああああああ。
これは覚えていました!!
いやったあああああ。
書道家が書いた文字が一字だけだと著作物として保護されないの?
これは、今回はパーフェクト、いけそうでえええええええす。
例え短い文字、一文字でも著作物になります!
そりゃそうでしょう・・・・。
どうですか。
そうでしょ。
答えを見ていきたいと思います。
正解はこうなっております。
創作性が認められる書は著作物になります!!
よおおおおおおい。
よかった・・・・。
しかし、ただの文字は著作物にならないそうです。
あくまで書いた時の筆使いとか墨やインクの具合とかで創作性があれば著作物になるんだそうです。
なるほど・・・・。
あぶなあ。
単純にはい著作物っじゃないんですね・・・・。
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
これって著作物として保護されるの?
① 料理の作り方を初心者にもわかりやすく紹介する動画は著作物として保護される? → 映画の著作物として保護される。
② 新聞に掲載されている訃報は著作物として保護されない? → ただの事実を伝えただけの訃報は著作物にならない。
③ その場で創作した楽曲は録音したり楽譜におこさない限り著作物として保護されない? → 著作物として保護される。
④ 書道家が書いた文字が一字だけだと著作物として保護されないの? → 著作物として保護される。
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