新しいものを創作した人がいたとします。
その創作物を他人が勝手に使用して大金持ちになってたらもう許せないですよね。
つーかまじぼっこぼこにする・・・。
そうすると私は捕まりますね。
悔しい、何とかしてっ!国っ!!っていって出来たのが著作権です。
造った人の承諾なしに使っちゃダメってルールが出来たわけです。
その著作権法の中に『著作隣接権』という項目があります。
『著作隣接権』とは、著作物の創作はしていませんが「著作物の伝達に貢献した者」、それ大事!って事で著作権に似た権利を授けるっていう感じで与えられた権利です。
『著作隣接権』は結構色んな権利があってもうわけわからなくなりますので図にしてみました。
こんな感じです。
今日は、この図の中の黄色で囲っている部分の『放送事業者』。
更にその許諾権の権利の中の上から二番目『再放送権・有線放送権』について、どんな権利なのかを紹介していきたいと思います。
放送事業者の『再放送権・有線放送権』の条文って何が書いてあるの?
まず、放送事業者が誰の事かといいますと『テレビやラジオを放送している会社など』になります。
その放送事業者が持っている『再放送権・有線放送権』の条文は、こうなっています。
第四節 放送事業者の権利 第九十九条(再放送権及び有線放送権)
放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。
著作権法e-Gov法令検索
最初は分かりやすいです。
「再放送は放送事業者の許可なく放送しちゃダメですよ~」って事ですね。
ここまではいいんです。
その次ですよ。
何言ってんの?
「放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送」何言ってんの??
調べても出てこないんですけど、要は他の法的な規定で行わなければならないような時は許可いらないよって事だと思います。
という事で、この条文をざっくり簡単にしますとこうなります。
『その放送を再放送、又は有線放送する場合は放送事業者の承諾が必要』
こんな感じでしょうか。
放送事業者に承諾を得なくても良い場合という例外がある
先ほどの条文の2項もそうですが、『放送事業者に承諾を得なくても良い例外』がいくつかあります。
一つは、先ほど紹介した第九十九条(再放送権及び有線放送権)の条文の例外です。
① 法的な規定で行わなければならないような時は許可いらない。
再放送・有線放送権には直接かかわりはないかもしれませんが著作権法全体での例外もあります。
この3つの場合は、承諾を得なくても良いと決められています。
① 私的使用の為の複製(30条)
② 学校その他教育機関における複製など(35条)
③ 営利を目的としない上演等(38条)
何処までが私的使用?でしたり、営利はどの範囲までかとか結構奥深く考えると頭がおかしくなり、難しい規定なのですが、ざっくりこんな規定があるって事だけで今は、いいと思います。
まとめ
放送事業者の報酬請求権の『再放送権及び有線放送権』とはどんな内容?
ざっくりでまとめますとこんな感じです。
1⃣ 放送事業者の放送を再放送、又は有線放送する場合は放送事業者の承諾が必要。
2⃣ 法的な規定で行わなければならないような放送の時は許可なしでも良い。
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