ビジネス著作権検定の試験の7日前です。
勝手に分からなかったところを復習してるだけの記事なのですが。
もう10回目になります。
どんだけわからないとこ多いねん。
受からなかったらどうしよう・・・。
まずいまずいぞそれはまずい。
とりあえず最後まであがいていこうと思います。
同一フロアーのパソコンやサーバーだけのやりとりでもプログラムの場合は著作権侵害になる
同一フロアー内のパソコンとサーバーのやりとりは公衆送信にならないっていう規定があるのでごっちゃになっちゃいました。
同一フロアーよっしゃーで飛びつくとこういう目にあいます。
録画したテレビ番組をお店で流すのは公衆送信侵害にはならないが複製権・上映権侵害にはなる
これもね・・・・。
公衆送信権侵害か?って言われると途端にわけわかんなくなっちゃいますね・・・・。
どうだっけな?
録画したものにまで及ぶのかな・・・・。
ってなりますが、録画までは及ばないそうです。
著作物をネットオークションで出す時のサムネイルは公衆送信権侵害にはならない
これも時代ですね。
新しく出来た決まりらしい。
サムネイルどうすんねん!ってなったんですかね。
サムネイルは公衆送信できるそうです。
海賊版DVDソフトと知っていて購入して事務所のパソコンで使用するのは著作権侵害になる
海賊版と知って購入していた時に限るそうですが、事務所のパソコンで使うと著作権法違反になるそうです。
相続人がいない著作者が亡くなったら著作権は消滅する
著作権消滅するらしいです。
つまり使いたい放題?
ほんと?
そうなるのかな?
法人が著作権者で解散した場合、著作権は消滅してだれでも自由に使用できる
これもほんとに?って思うくらいすごいですね。
著作権フリーになるって事?
なるほどそういう決まりなんだー・・・・。
視覚障害者の特別規定で許可なく出来る事『友人・家庭内で著作物を録音して朗読』『市販の小説を点字化』『展示化した物をアップロード』
点字化と点字化した物のアップロードは誰でも許可なく出来るそうです。
録音を朗読は近しい方しかダメって感じです。
企業でも団体でもダメ。
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