ビジネス著作権検定の試験の7日前です。
ビジネス著作権の公式テキストを購入すると過去問が2回分ダウンロードできまして。
それを解いてみたんですが・・・。
ギリギリです。
一問も落とせないぐらいギリギリです。
やばい・・・。
もう過去問全部やっちゃいましたし。
2回目なら答え覚えちゃってるから解けちゃうし・・・・。
どうしよう、怖いよおおおおおお。
しょうがない。
分からなかった部分を復習いていこうと思います。
会話であっても著作物として保護される場合がある
もう、ずっと著作権の事を学んでいくと何だかもうわけが分からなくなってきまして。
しゃべってる言葉なんか著作権にならないだろうなんて思っちゃったんですけど。
場合によっては著作権になるそうです。
なるんだ・・・・。
そうか・・・・。
もう何が何だかわからないよ・・・。
書籍の題号も著作物となる場合がある。
題号ってようはタイトルですね。
これもね・・・・。
良く考えたら著作物になるものもあるよね・・・・。
あってもいいよね。
まずいなあ・・・・。
解けない問題がまだある・・・・。
美術品を陰影をつけて撮った写真は美術品の二次著作物になる
これは、複製物になるかなとか思ってしまいました。
二次的著作物か・・・・・。
まずいね。
基本的なことが分からなくなってきてる・・・・。
漫画から映画、映画から小説が出来た場合、小説も漫画の二次的著作物になる
小説は漫画の三次的著作物って思っちゃったな・・・・。
こういう感じでも小説は漫画の二次的著作物になるそうです。
なるほど・・。
原著作物でなく複製物を譲渡した場合は『公表を許可したことにならないので』無断公表は公表権侵害になる
未公表の著作物を譲渡したら公表するのを許可したことになるので譲渡された人が著作物を展示会で展示しても公表権侵害にならないが。
著作物の複製権を譲渡しても公表を許可したことにならないから無断で公表したら公表権侵害になる。
公表権は二次的著作物に対しても主張できる
未公表の脚本でつくった映画の公開に関しても脚本家は公表権を主張できる。
つまり未公表の脚本家に許可を取らないといけないんです。
二次的著作物にも権利は届くんですね・・・。
本のタイトルを黒塗りにして弟に渡す行為は同一性保持権の侵害になる
なるんかい。
弟だよ。
弟にあげるだけなのに、同一性保持権侵害になるんかーい。
遊びでぐちゃぐちゃてやっても侵害になっちゃうんかーい。
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