著作権法で守られる著作物と認められるためには創作したものが『思想又は感情の表現』でなければなりません。
思想又は感情の表現って?
ここが一番わかりずらいところです。
正直よくわかりません。
よくわかりませんが『単なる事実やデータ』は保護しない、著作権法の保護の対象外となっているそうです!
しかし、そうなりますと『単なる事実やデータ』であれば著作権はないのだから、どんなデータだって他人が使いたい放題!
うえーい。ってなってしまします。
それではデータを作製した人がかわいそうですし、誰も労力かけてデータ収集しようと思う人がいなくなります。
だって、奪っちゃえばいいんだもの。
誰かにやらせて奪っちゃってもいいんですもの!
それはちょっとおかしいんじゃないかなって事で『編集著作物』という枠が設けてあります。
今回はその『編集著作物』って何ぞや?について紹介していこうと思います。
編集著作物とは?著作権の条文ではどうなってる?
まずは著作権法の条文から見ていきましょう。
大体条文って分かりずらいんです。
何が書いてあるかかなり分かりにくい。
もうやだ。
でもわざとそうしてるのかもね。
はっきり決めちゃうと都合が悪いのだろうね。
人間が人間のルールをつくってるんだから、造る側に都合がよく出来てるのはしょうがないよね。
そんなもんだよね
読みやすいとすぐ文句言われちゃうもんね。
読みにくい条文の方が読む人少なくなるもんね・・・・。
じゃあ条文読んでやるよ!
読まえたくないもの読んでやるよおおおおおおお。
という事で、条文はこうなっています。
(編集著作物) 第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
著作権法e-Gov法令検索
えーと。
短いけどね。
短くて読みやすいけど、基本的に意味はよくわからないですね。
まあ、想定内です。
何が書いてあるかといいますと、こういう事なんだそうです。
①「百科事典、判例集」などの事実を載せただけの物であっても、載せる過程の選択と配列に創作性があれば著作物として保護する。
②「美術全集、詩集」など中に載せている物が著作物でも良い。
③「美術全集、詩集」の全体をコピーするような場合には、記載している個々の著作物すべての著作権者の了承と編集著作物の著作権者の了承を得なければならない。
これです。
じゃあそう書いて。
初めからそう書いて・・・。
わからんやろ、あの書き方じゃ。
あ、あえて分かりづらくしてるんだっけ?
編集著作物になるか、ならないか、分かりづらい
編集著作物になるかならないかの判断が難しいんです。
編集物が著作物として保護されるためには、そこにどのようなものを収録するか、または、その順序をどのようにするか、つまり「選択・配列」について「創作性」が無いとダメなんです。
「選択・配列」に「創作性」?
どこまで?
誰が判断するの?
適当に並べてるのと、創作性をもって並べてるのの違い何て本人の言いようじゃないの??
口がうまいやつが勝っちゃうんじゃないの?
うまいこと口で言いくるめちゃえば勝っちゃうんじゃないの??
いいの?それで??
はい、きりがないので、進みます。
つまり、こんな場合は編集著作物にならないんだそうです。
『ある漫画家が生まれてから死ぬまでに書いた全ての漫画を「書かれた順」に収録した全集』。
これですと、書かれた順ですので、並びが書かれた順なので『創作性』がないと判断されます。
ですので、編集著作物になりません。
じゃあ、全集を作製した人が「好きな漫画順」に並べたら編集著作物になるのかな?
難しいですね。
創作性ってむずかしい。
でもそういうルールです。
まとめ
今回紹介した内容をまとめてみました。
編集著作物って何?
① 「単なる事実やデータ」は著作物にはならないが、事実を載せただけの物であっても、載せる過程の選択と配列に創作性があれば「編集著作物」として著作物と同じく保護する。
② 編集著作物の全体をコピーするような場合には、記載している「個々の著作物すべての著作権者の了承」と「編集著作物の著作権者の了承」の両方を得なければならない。
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