著作権法の著作権の『私的利用のための複製』ってどこまで?

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著作権とは
画像出典:いらすとや

勝手に著作物をコピーされないようにするのが著作権の権利なのですが、『私的利用のための複製』は違反じゃないよっていう規定があります。

著作権法の条文を読んでも難しくって吐きそうになるので、一旦、例題を解きながら覚えていく方式に変えてみようと思います。

という事で『私的利用のための複製』の例題と答えを紹介していきます。

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自分用にテレビで放送した映画をDVDに録画して見終わった後にネットで販売したら?

これは最初の問題なのでやさしく出来てるのかな。

これは完全にダメなやつでしょう。

自分用であればテレビで放送した映画をDVDに録画しても全然平気だと思われます。

しかし、ネットで販売したらダメでしょう。

完全な複製権の侵害になると思います。

どうでしょうか。

答えを見ていきましょう。

正解はこうなっています。

複製権の侵害になります!!

やっぱりね。

そりゃそうですよ。

これを許したら何でもありといいますか、著作権法の意味って何??ってなっちゃいますから。

この問題はクリアですね。

では次に行きましょう。

歌謡曲を英訳して子供に家庭内での教育として使ったら翻訳権の侵害になる?

翻訳権は、勝手に他人に翻訳され使用させない権利ですよね~。

う~ん・・・・。

家庭内で子供に教えるだけでしたら、いちいち楽曲の著作者に確認を取らなくてもいいんじゃないでしょうか?

『私的使用』には家族も含まれたと思います。

何親等までとか細かい事は分かりませんが、親が子にならば確実に大丈夫と思います。

ですので翻訳権の侵害にはなりません。

どうでしょうか?

答えを見ていきたいと思います。

正解はこうなっています。

翻案権の侵害にはなりません!!

よっしゃーーーーーーあああああ。

やっぱりね。

答えを知るとやっぱりってほっとしますね。

ちなみに何親等なら良いとかそういうのではなくて『通常は家庭内の4~5人程度、親密な特定少数の友人間、小研究グループなど。』との事らしいですよ奥さん。

DVDのコピーガードを外してコピーをして家族内で使用は複製権侵害になる?

DVDのコピーガード。

そうですよね~。

コピーできないようになってますよね。

でも家庭内ならOKなのか?

コピーガードを外す行為は違法じゃないのか?

色々考えてしまいますが、ここで問題なのは『複製権の侵害になるか』ですから。

ひっかけですよね。

コピーガード外し、あらいやだ違法だわ。

侵害よ!

って答えさせる罠でしょこれ。

騙されませんよ。

という事で、色々ほかの問題はあると思いますが複製権の侵害にはならない!

どうでしょう。

答えを見ていきたいと思います。

正解はこうなっています。

複製権侵害になります!!

ええええええええええええええええ!!!

なるのおおおおおおおおお!?!?!?

なるんじゃん・・・・・・・。

複製権侵害になるんじゃん・・・・。

家庭内ならいいって家庭内ならいいって、コピーガード外しソフトとかネットでいっぱいあ・・・・。

家庭内ならいいんじゃないんですかああああああああああああああ。

ダメだそうです。

著作権法の条文を振り返ってみましょう。

(私的使用のための複製)第三十条

著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

 技術的保護手段の回避

(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号の効果を妨げる行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)をいう。第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)

により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

著作権法e-Gov法令検索

さ、この条文をサラッと読めばわかる通りですね・・・・・。

読めないわあああああああ!

さらっと読めねええええええええええわあああああああ・・・・・。

何が書いてあるんだよこれえええ・・・・。

かっこの中のよお、かっこの中のかっこの文字がよおお長すぎるんだよおおお・・・。

おらにはこれ読めねええよおお・・。

勘弁してくれよおおおおお。

とにかくですね。

条文の一番上の一項の部分には『家族内的な使用ならいいよ~』が書かれてまして。

二項の最初の「技術的保護手段の回避」は、要は『コピーガード外し』です。

中盤の()の中の長いよくわからないやつはコピーガードを説明してるんだと思います。

コピーガードの概念をカタカナを使わないで説明してるんだと思います。

そしてつまり何が書いてあるかといいますと。

『コピーガード外しにより可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合』

更に簡単にすると

『コピーがガードされてる事を知りながらコピーガード外しによって複製したら家庭内であろうが複製権の侵害になる。』

こういう事ですね・・・・・。

早くそう言えやああああああああああああああ。

なんかごっちゃごちゃごっちゃごちゃあああああああああああ。

はあ、はああ・・・・・。

とにかくそうなっています。

購入した写真集の1枚をコンビニでコピーして部屋に貼る行為は複製権侵害になるの?

さあこのパターンはどうでしょうか。

まず、コンビニのコピー機で写真集をコピーする行為は大丈夫か?

それの目的が自分で使う事なら大丈夫なのか?

この辺ですね。

でも結局、自分で使用するならコンビニだろうが自宅のコピー機だろうが変わらないと思うんですけど・・・・。

どうだろう。

複製権侵害にはならないって方でいこうと思います。

答えを見ていきたいと思います。

正解はこうなっています。

複製権侵害にはなりません!

よおおおおおしやああああああああ。

しかし、あまりすっきりしないといいますか・・・・。

この問題の真意を考えたいと思います。

まず、著作権法でこんな規定が設けられています。

『公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器で複製する場合は私的複製から除外する。』

つまり、「コンビニとか百均ショップとかでコピーする場合はして私的使用であっても複製権の侵害になるよ」って事です。

そうなると、ずばり今回の例題は違法でアウトってなりますが。

もう一つ規定があるんです。

この条文に附則(ふそく(法律など規則の規定を補うためにつけ加えた規則))がついています。

『当面の間、暫定的に、コンビニとかにある文書または図面のコピーするような機器は含まれない。』

ややっこしいですが、当面はコンビニでコピーして私的に使う分には良いってされてるんです。

ややっこしいですね・・・・。

書類コピー機の複製は良いって判断らしいです・・・・。

コンビニで3Dコピー機を置きだしたら、それはダメって事か?

まとめ

今回の内容をまとめてみたいと思います。

私的利用のための複製ってどこまで?

① 自分用にテレビで放送した映画をDVDに録画して見終わった後にネットで販売したら? → 複製権の侵害になる。

② 歌謡曲を英訳して家庭内での教育として使ったら翻訳権の侵害になる? → 通常は家庭内の4~5人程度、親密な特定少数の友人間、小研究グループなどなら翻案権侵害にはならない。

③ DVDのコピーガードを外してコピーをして家族内での使用は複製権侵害になる? → コピーガードされてる事を知りながらコピーガード外しによって複製したら家庭内であろうが複製権の侵害になる。

④ 購入した写真集の1枚をコンビニでコピーして部屋に貼る行為は複製権侵害になるの? → 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器で複製する場合は私的複製から除外され複製権侵害になるが、現在は暫定的に書類コピー機の複製は良いってなってるので複製権侵害にはならない。

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