さあ、中々複雑な著作権について学んできましたが。
もう疲れました。
という事で『この場合は著作権侵害になるの?』を例題を解きながら紹介していきます。
官公庁発行の転載を禁じる表示のある白書を新聞や雑誌に転載するのは著作権侵害?
さあ、ちょっとややっこしいですね。
公文書を新聞や雑誌に転載するのはOKだったと思いますが、転載を禁じるという意思がある場合は、ダメなような気がします。
いいのかな?
嫌ダメでしょう。
国の機関が出してる文書だし、ガツーンとやられますよ権力に、国家権力にガツーンとされますよこれ。
ってことで、著作権侵害になると思います。
長いものにはまかれろです。
どうでしょう。
答えを見ていきましょう。
正解はこうなっています。
著作権侵害になります!!
うおおおおおおりゃああああああああ。
けんりょくけんりょうけんりょく!!
どういう事かといいますと。
『公的機関が公表した著作物は説明の材料として新聞や雑誌に転載する事が出来る。』
という規定がまずありまして。
ただし、『これを禁ずると書いてあったらダメ』っていう規定もあるのです。
なるほどねえええええええ。
要は、けーんりょくけーんりょくけーんりょくっってことね。
新聞に転載された転載禁止の表示のない小説を他の雑誌に転載するのは著作権侵害になるの?
さあどうでしょうこのパターン。
さっきの知識が使えそうですね~。
公文書だけでしょ転載がOKってされてるのは。
そうでしょ・・・・。
そうよね・・・・。
ただの小説は、転載しちゃダメでしょ勝手に。
あれ?最初に一回許可されてるからいいのか??
あれ?
あれえええええええええ?
ああああああああああ、また樹海にいいいいいいいい。
来てるううううううううう。
もう勘弁してください。
分かりません。もう何が何だか分かりません。
教えて下さい。
おしえてくだあいいいいいいい。
では答えを見ていきましょう。
正解はこうなっています。
著作権侵害になります!!
そうなんすか・・・・。
そうなんすか。
どいう事かといいますとこうなっております。
『転載利用禁止の表示が無ければ、新聞や雑誌に掲載されている政治上・経済上・社会上の時事問題に関する論説は転載や放送、配信しても良い。』
こうなっています。
つまり小説はこれに該当しないからダメって事ですね。
映画再ブームの報道に伴って映画のワンシーンやポスターを利用するのは著作権侵害になる?
朝のテレビ番組とかめっちゃやってるけどね。
ジップとかめっちゃやってるけどね。
でも許可がありきのやつかな・・・・。
う~ん。
あれ?これも先の規定が使えるんじゃない?
『政治上・経済上・社会上の時事問題に関する論説は転載や放送、配信しても良い。』
映画だからダメじゃない?
政治・経済・社会って感じでも無くない??
う~ん。
著作権侵害になる気がする。
なるでしょなるなる。
どうだ。
答えを見ていきたいと思います。
正解はこうなっています。
著作権侵害になりません!!
ならんのかーーーーーい。
ならんのかい。
使い放題かいな・・・・。
とりあえず、こんな条文があるのだそうです。
(時事の事件の報道のための利用)第四十一条
写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
著作権法e-GOV法令検索
ざっくりいいますと時事報道の為なら著作物を複製できるってなってるわけですね。
オークションで購入した彫刻を町で公に常時見えるように展示するのは著作権侵害になるの?
これは何かありましたね規定が。
著作物を無償や有償で譲渡された場合、公衆に展示する権利も譲渡されるみたいな規定があったような。
という事はつまり、著作権侵害にならない。
どうでしょう。
答えを見ていきたいと思います。
正解はこうなっています。
著作権侵害になります!!
えええええええええええええええええええええええっ!!
なるんかーいないいいいいいいいいあああああ。
なんでや・・・・・・。
購入したのに、展示はするなってどういう事や・・・・。
こんな規定があるそうです。
著作権法の条文をどうぞ。
(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)第四十五条
美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。
著作権法e-Gov法令検索
『美術の著作物もしくは写真の著作物の原作品の所有者、又は同意を得た者は公に著作物を展示出来るんです。』なるほどおおおお。
じゃあいいんじゃん。って思ったら2項にこんなことが。
『街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に常時に設置する場合には、適用しない。』
なんで??なんでやねん!
いいやないの買ったんだから。
街に常に展示してもいいやないのおおおおおお。
著作者は金貰っておるやろおおおおおお。
売った時点で金貰っておるやろおおおおおお。
なんでやねんんんんのおおおおおおおおおおおおおあああああああ。
でもこうなってます。
展示権っていうらしいです。
まとめるとこんな感じになります。
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
この場合は著作権侵害になるの?
① 官公庁発行の転載を禁じる表示のある白書を新聞や雑誌に転載するのは著作権侵害? → 著作権侵害にはならない。公的機関が公表した著作物は説明の材料として新聞や雑誌に転載する事が出来る。
② 新聞に転載された転載禁止の表示のない小説を他の雑誌に転載するのは著作権侵害になるの? → 著作権侵害になる。転載利用禁止の表示が無ければ、新聞や雑誌に掲載されている政治上・経済上・社会上の時事問題に関する論説は転載や放送や配信しても良い。
③ オークションで購入した彫刻を街で公に常時見えるように展示するのは著作権侵害になるの? → 街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に常時に設置する場合は著作権侵害になる。
④ 映画再ブームの報道に伴って映画のワンシーンやポスターを利用するのは著作権侵害になる? → 時事報道の為なら著作物を複製できるので著作権侵害にはならない。
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