今回は、有線放送事業者の著作隣接権の『許諾権』について紹介していくのですが。
何事かと思うほど漢字が多いですね。
いったい何者の何権の何の話だ?
そうなってしまうと思いますのでちょっと語句の説明からいきます。
まず有線放送事業者っていうのは「有線放送してるテレビ局・ラジオ局」の事です。
有線放送については後で紹介します。
とにかくテレビ・ラジオの放送局の事なんだな~って感じでいきましょう。
著作隣接権とは、その放送局に持たされた著作権のような権利になります。
つまりテレビ局・ラジオ局が放送したものを他人が勝手に使用しないようにルールを決めているって事です。
そして許諾権とは、どういう風に放送の使用許可を取ればいいの?っていう許可を取る内容の部分の話になります。
今回はこの許諾権についてどんな決まりになっているか調べて紹介したいと思います。
まず、放送事業者の有線とは何か?
まずよくわからないのが有線放送の『有線』って何?ってとこですよね。
テレビ局・ラジオ局の放送っていうのは分かったんですが、テレビ・ラジオの有線放送って何ぞや?ってところがちょっとモヤッってしますので。
その部分を紹介してから許諾権の話に入ります。
有線放送事業者の『有線』とは。
テレビ・ラジオ放送の種類を図にしてみました、こんな感じです。
ざっくり紹介しますと、電波での放送、ケーブルでの放送、これの違いです。
上記の表でもわかります通り、大体のテレビ放送は電波での放送になりますので、有線放送にはなりません。
有線放送テレビとは、CATV(ケーブルテレビ)って事で良いと思います。
では、ラジオはどうでしょう。
こんな感じになっています。
ラジオも大体普段使用しているのは電波で放送されているラジオだと思います。
有線放送ラジオってあまりイメージがわかないですが、一応そういうジャンルがあるって事ですね。
そしてそんな、有線のテレビ・ラジオを放送する放送局の権利である『許諾権』を紹介していこうと思います。
有線放送事業者の『許諾権』とはどんな権利?
有線放送事業者の『許諾権』の全体図といいますか、どんな感じの権利が合わさって出来てるのかを紹介しておこうと思います。
こんな感じ。
こんな感じになってまして。
有線放送事業者の『許諾権』は4つの権利で出来ています。
「複製権」「再放送権・有線放送権」「送信可能化権」「有線テレビ放送の伝達権」この4つです。
さあ、わけわかりませんね。
漢字ばっかりで意味が分かりません。
何のこと?ってなります。
これはですね、要はどんな方法で有線放送事業者の放送を他者が使用するかっていうこと別に分けてるんですよ。
使用方法別にルールをつくってるって事ですね。
この漢字の塊を簡単に表しますとこんな感じになります。
『コピー、再度放送・有線放送、インターネット配信、公衆に大型テレビで見せる方法』この行為です。
漢字の塊だからややっこしいですが、この行為の事ですよって書いてあるだけなんです。
そして、放送をこの行為で使用する場合は有線放送事業者の承諾を得なければいけないよ!って事が書いてあるのが『許諾権』なのです。
まとめ
有線放送事業者の『許諾権』とは?
ざっくりまとめますとこんな感じです。
① テレビ・ラジオ局が放送した有線放送をコピー、再放送・有線放送、インターネット配信、50インチ以上の大型テレビなどで不特定人・特定多数人(50以上)に放送するとき、有線テレビ・ラジオ局の承諾が必要。
コメント