今回は、レコード製作者の権利の中の『許諾権』についてです。
レコード制作会社が持っている権利の財産権の中に『許諾権(きょだくけん)』という権利があります。
文字だけ見ただけでは、どんな権利なのかよくわからないので、調べてまとめてみたいと思います。
まずレコード製作者が持つ権利の全体図はどうなっているの?
レコード製作者が持つ権利はいっぱいあるんですが、全体的な図をつくってみるとこうなっていました。
2022年6月の時点で、保護期間が
50年→70年になったそうなので注意!!
この中の財産権の左側『許諾権』を紹介するのですが『許諾権』の中にもさらに細かい権利があります。
「複製権」「送信可能化権」「譲渡権」「貸与権」の4つがあります。
この4つが合わさって『許諾権』となるんです。
ざっくりどんな権利なのかと、レコード制作会社のどんな権利を守っているのかを見ていきたいと思います。
レコード製作者の許諾権とはどんな権利?
レコード製作者の財産権の『許諾権』だけピックアップしますとこんな感じです。
2022年6月の時点で、保護期間が
50年→70年になったそうなので注意!!
コケッ!!
結局何が書かれているかといいますと、『CD製作会社が作成した音源やCDを他者が使用する為のルール』です。
それをこの「複製権」「送信可能化権」「譲渡権」「貸与権」の4つのパターンで規定してるよって事です。
この4つを簡単にしますとこうです。
『データのコピー、インターネットに配信、売る・譲る、レンタル』。
ザックリにするとこういう行為ってことです。
やっとわかりやすくなってきた・・・。
この中でレンタルは置いておいて。
CD製作会社のCD・音源を『コピー、インターネットに配信、売る・譲る』をする場合はCD製作会社の承諾が必要です。って事です。
そして『レンタル』だけちょっと細かい規定があります。
レコード製作者の作成したCDを「レンタル」する時の決まりは?
CD製作会社が作成したCDや音データをレンタルする場合。
この三つの決まりがあります。
① CD発売から1年間はCD製作会社の承諾が必要。
② CD発売の2年目から70年目まではCD製作者に報使用料を払う。
③ 許可や使用料の徴収は文化庁で指定した団体が行う。
文化庁が指定した団体は『RIAJ(日本レコード協会)』というが団体が行うとなっています。
まとめ
レコード製作者の財産権の『許諾権』とは?
ざっくり簡単にしますとこんな感じです。
① CD製作会社のCD・音源を『コピー、インターネットに配信、売る・譲る』をする場合はCD製作会社の承諾が必要。
② CD製作会社が作成したCDや音源データをレンタルする場合、CD発売から1年間はCD製作会社の承諾が必要、2年目から70年目まではCD製作者に報使用料を払う。
③ 許可や使用料の徴収は『RIAJ(日本レコード協会)』というが団体が行う。
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