何だか難しい出版権について、ややっこしい例題を解いてみながら理解してみました

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著作権とは
画像出典:いらすとや

さあ、例題を問いて著作権を理解してみたいのコーナーです。

著作権の勉強に疲れてしまって、いったん例題を解いてみよう。

テキストをただ読むのはやめよう。

という事で今回は『出版権について』の例題を解きながら紹介していきたいと思います。

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小説を文庫本として出版するには複製権のライセンス契約を締結するだけで良いの?

これに関しては全く分かりません。

こんなのテキストに書いてあった??

一ミリもわかんないぞおおおおおおおおお。

どういう事?

そもそも小説を出版する手順なんて教えてもらったっけな・・・・。

どうしよう・・・。

とりあえずライセンス契約だけではダメなんじゃないっすか?

知らないけど。

はいはいバカですよ。

テキスト読んでた時間は無駄でしたよおおおおおおだ。

では答えを見ていきましょう。

正解はこうなっています。

ライセンス契約の締結だけでも良い!!

えー。

正直ライセンス契約もよくわかんなーい。

ちょっと調べてみましょう。

出版の契約に関して調べました。

時間かかった~・・・・・。

めっちゃ大変。

もう嫌になりましたが、とりあえず出版の契約の種類についてざっくりまとめました。

これです。

ざっくりまとめるとこうなりました。

例えば小説を書いて本を出版してもらいたいって時に、著作者と出版社が契約する種類が上記のように3つあるんです。

そして例題ではこの中の『出版ライセンス契約』だけでもいいの?って聞いてるわけですね。

どれも出版できる契約ですから、この3つの一つでも選べば良いのです。

ただライセンス契約の場合、著作者から出版社へ権利の移動はないので、著作権侵害が発生した場合などは、著作者自らが訴えないといけませんよって感じですね。

あまり深堀すると終わらなくなるので次に行きましょう。

試験日が来てしまうので、とりあえず例題が解ければいいという事にしましょう。

出版権者は、最低限の編集の範囲で著作物の内容を若干変更して出版出来るの?

難しいいいいいい。

問題の読み取りが難しいいいいいいい。

最低限の編集の範囲ってどんくらいよ?

若干内容変更しちゃってんでしょ??

それ著作者の許可取ってる?

ダメじゃない?

自分には大したことなくても相手によっては傷つくことってあるでしょ。

ダメじゃない?

私ダメだと思う。そういうの良くない。

では答えを見ていきましょう。

正解はこうなっています。

出版社は原作のまま出版しないといけない!!

やっぱりいいいいいいいいい。

そう思った。

絶対そう。

大事。

出版権を設定する場合は『紙媒体』と『電子書籍』個別に設定もできるの?

これねえ。

最近流行りの電子書籍。

出してみたああああい。

電子書籍で本を出してみたいなああああああああああ。

はあ・・・。

とりあえず問題を考えましょう。

う~む。

最初に表をつくった出版権ですよね。

本の著作者が出版社に対して、出版してくだされっていう権利を渡すわけですよね。

その権利が『紙の本の出版権』と『電子書籍の出版権』とかって分けれるの?って事ですよね。

あれ?分けれても良いのかな?

分けれないとまずいか?

あれ?

権利を二重譲渡出来ないんだったら、あっちの出版社は紙、あっちの出版社は電子って分けれないとまずいか・・・・。

どうなのおおおおおおお。

わからないいいいいいいい。

またもや珠海から出られないいいいいいいいいいい。

申し訳ございませんんんおじえでぐだざいいいいいいいい。

では・・・・答えを見ていきたいと思います。

正解はこうなっています。

紙と電子それぞれ選択して設定できる!!

やっぱりいいいいいいいいいい。

そう思ってたのおおおおおおお。

ほんとはそう思ってたのよおおおおおおお。

ああああああああ。

無許諾で著作物を出版する者に対して出版権者自身は差し止め請求は出来ないの?

さあ、最後ですね。

最終問題もですね、最初の問題でがっつり2時間くらい出版権について調べましたんで。

紹介した表に全部書いてますよ。

なのでこの問題は余裕ですよおおお。

はい、出版権者も差し止め請求できます。

その為の出版権っていう権利にしているわけですから。

絶対そうでしょおおおお。

どうですか。

答えを見ていきたいと思います。

正解はこうなっています。

出版権者も差し止め請求を行える!!

やたああああああああああああああああ!

きたああああああああああ。

やっぱりいいいいい。

めっちゃ調べたもん。

まとめるの大変だったもん。

まとめ

今回の内容をまとめてみたいと思います。

出版権とは?

1⃣ 著作者と出版社の契約の種類は『著作権譲渡契約』『出版ライセンス契約(出版許諾契約)』『出版権設定契約』の3つ。

① 小説を文庫本として出版するには複製権のライセンス契約を締結するだけで良い? → 契約の種類の中の1つなのでライセンス契約だけでも良い。

② 出版権者は、最低限の編集の範囲で著作物の内容を若干変更して出版出来るの? → 出版社は原作通りに出版しなければならない。

③ 出版権を設定する場合は『紙媒体』と『電子書籍』個別に設定もできるの? → 個別設定が出来る。

④ 無許諾で著作物を出版する者に対して出版権者自身は差し止め請求は出来ないの? → 差し止め請求できる。

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