ビジネス著作権検定の試験の8日前です。
さあ、間違いが止まらないですね。
まだ、終わらない・・・。
もう試験きちゃうよ?大丈夫なのこれは?
とりあえず行きますか・・・。
良くわかってなかった部分をピックアップしていきましょう。
私が振り返って勉強しやすいようにですから、すいませんね。
内容はございません。
ご了承ください。
著作権者である法人が解散した場合『著作権は消滅する』
そうなの?
そうなのって感じです。
確かに法人が著作権者になってる場合があります。
倒産とか、解散された場合。
どうでしょう。
ちょっと著作物が作成された時までさかのぼって、何とか誰かに移行するとかじゃないんです。
消滅する・・・・。
なるほど。
覚えましょう。
写真に写り込みの問題は『著作者の利益を不当に害する恐れが無ければ著作権侵害にならない』
これは映り込みの時の解釈です。
写真に写り込んだキャラクターがあった場合にそれをSNSにあげてしまったら著作権侵害になってしまうの?
っていう疑問に答えたのがこれですね。
つまり『著作者に不利益でなければOK』って事で、何とか映り込み問題をかたずけ他って感じです。
市販されているCDの歌を『テレビで流すのはOKだが使用料を払わないといけない!』
これも気になってたやつやーーーーーー。
テレビでCDの曲かけてるやんって。
グレーゾーンなのかな?実は全部著作権侵害になるのかな~。
この問題ですが、市販されていればは放送しても著作権侵害にはならないよ。
でもお金は払ってね。
こういう事ですね。
違法アップロードと知りながら自分で使用する為にダウンロードするのは『音声・動画は違法』『音声・画像以外は違法じゃない!』
これこれこれこれ。
おかしいんじゃないのおおおおおっていうやつ。
今の時点です。2021年5月に時点ではこうなってるんです。
違法アップロードはもちろん違法です。
しかし、違法ダウンロードと知っていても自分で使用する為にダウンロードするなら『音声・動画』以外の物なら、違法と知っていてもダウンロードしていいんだってっ!
これびっくりだよね~。
だから、画像とかね。
漫画とかね。
写真とかね。
自分で見る分には違法にならないんですよ。
まあね。
これを全部罪にしたら収集付かなくなるからかな?
でもこうなってます。
以外~。
びっくり~。
パブリシティ権は『人』が対象!
パブリシティ権は、『顧客吸引力のある人』の価値ですね。
これを不当に利用するのがパブリシティ権の侵害ってやつです。
難しいですが、とにかく人が対象です。
人の価値に対してです。
ここだけとりあえず頭に入れておきましょう。
ベルヌ条約の加盟国同士の場合『著作権侵害が発生した国の著作権法が適用される』
これもね~。
なるほどそうなってんのか~って感じですね。
他国で著作権侵害があった場合っていうのでベヌル条約っていう大枠が出来て、ただ加盟国同士なら、著作権侵害が発生した国、問題が発生した国のルールで考えていいよと。
割と緩いのかな~。
まあ、大枠でルール決めてるから、そこまで悲惨なことにならないっしょって感じなのかな。
細かいところは各国の文化もあるだろうし、各国で決めていいよって言うのも残したのかな・・・。
購入したパソコンのプログラムウェアを『売るのは譲渡権侵害にならない、貸すのは貸与権侵害になる』
これもまた、売るのはいいのかい!ってなりますが。
まあ一度売ったら譲渡権が消えるっていうルールだからね。
良く出来てますよね。
でも、レンタルはダメ!
確かに一度レンタルしたら貸与権は消えるってわけわかんないですもんね・・・・。
え?レンタルで渡した時点で?それとも返してもらった時点で??消えるの?
次に貸した時どうなるの??
などと頭がおかしくなります。
ですので、買った商品を譲渡(売る)のはOK。
貸与(レンタル)はダメ。
なるほど・・・・。
なるほど中々ルール作りも難しいですね。
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