著作権の中にはさらに細かい権利がいっぱいある!その細かい権利、支分権について

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著作権とは
画像出典:いらすとや

著作権と一口で言いましても色んな解釈があります。

著作権の中にも細かい権利があって、著作権侵害だ!

って言っても本当は、え?著作権の中のどの権利の侵害?

と、なるほど、著作権の中に細かい権利が隠れています。

それを、今回は紹介していきたいと思います。

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著作権の中に著作権があるの?それ何権?

著作権って譲渡できるよね~とか相続できるよね~とか言うんですが。

これがね~。

難しいんですよ。

え?どの著作権の事??

てなてくるんですよ。

著作権の事について勉強していくとそうなるんですよ。

混乱してきます。

「著作権は譲渡・相続できるよね~。」これは、正解でもありちょっと違うでもあり。

中々奥深いんですよ。

広義で見た著作権と狭義でみた著作権っていう概念があるので。

どっちの著作権の事言ってるかをこっちが考えてあげないといけないんですよ。

めんどくさいことに。

とりあえず「広義の著作権」を図にするとこんな感じになります。

このように、著作権の中にまた著作権(著作財産権)が入ってるんですよね~。

なので、著作人格権は譲渡・相続できないけど、著作財産権は譲渡・相続できる!

これが正解なのではないかと思うんですけど。

著作権ってだけじゃわからんわいっっ!って思ってしまいますね。

そしてさらに、著作権はさらに細かく分かれていきます。

著作権の著作人格権もさらに細かく分かれる!

先ほど、著作権が2つに分裂しましたよね。

その片方の『著作者人格権』が更に3つに分かれます。

どないやねん!ってなりますけどしょうがないですよね・・・。

覚えるしかない。

図にするとこんな感じです。

「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」と三つの権利に分かれました。

これはですね。

簡単に言いますと、未発表の作品を他人に発表させない権利、作品の著者名を出すか出さないか本名かペンネームか決めれる権利、作品の内容や名前を勝手に他人に変えさせない権利。

こんな感じです。

これをまとめて、著作者人格権って言います。

この権利は相続や譲渡が出来ず、著作者にずっと残る権利という事ですね。

著作権の中の「著作権(著作財産権)」はもう細かく分かれすぎ!

ここまででも、だいぶ頭がパンクしそうですが・・・。

この後もっと大変になります。

著作権の中でも譲渡や相続が出来る方の『著作権(著作財産権)』はもうやばいです。

細かく分かれすぎて吐きそうです。

では、図にしてみました。

12個の権利に分かれていますよ。

多すぎないですか?

もう少し何とかならなかったのでしょうか、もっと簡単に。

とにかく、これだけ分かれてるんです。

この分かれている権利を支分権と言うらしいのです。

そして、著作権とは、この細かい支分権の束が集まってできた権利なのだと。

テキストに書いてありました。

支分権の細かい詳細は各権利に分けて紹介していく予定です。

しかし・・・。

数多すぎ・・。

まとめ

著作権上の『著作権』の中にある支分権とは。

著作権が ①著作人格権と②著作権(著作財産権)に分かれる。

①著作人格権が ③公表権④氏名表示権⑤同一性保持権に分かれる。

②著作権(著作財産権)が ⑥複製権⑦上演権・演奏権⑧上映権⑨公衆送信権⑩公衆伝達権⑪口述権⑫展示権⑬譲渡権⑭貸与権⑮頒布権⑯二次的著作物の創作権⑰二次的著作物の利用に関する権利

17権利もあります。うんざりですが、しょうがないです。

支分権とは、この細かい権利の事ですので、著作権の支分権は17権利もある、そしてさらに増えていく可能性があるって事になります。

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