レコード製作者の著作隣接権の『貸与権』とは?③

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著作権とは
画像出典:いらすとや

さあ、前回の続きです、といいますか3回目ですね。

レコード製作者の著作者隣接権の『貸与権』の内容を簡単にして紹介したいと思ってやっててむずくて、長くなって嫌になって、終わんなくて、今同じテーマで3回目。

こうなっております。

ですので、急ぎましょう。

終わんない。

樹海です。

何のお話をしていたかわかんなくなる。

迷子、樹海で迷子。

では、今回で3回目、引き続き『著作権法の第97条の3(貸与権等)』の1~4項は紹介してきましたので、5項から紹介していきたいと思います。

著作隣接権の全体図はこんな感じです。

今説明してるのは、黄色い枠の中の左の一番下『貸与権』です。

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レコード製作者の『貸与権(たいよけん)』の条文をとりあえず読んでみる

著作権法のレコード製作者の『貸与権』についての条文をとりあえず載せておきます。

第三節 レコード製作者の権利  第九十七条の三(貸与権等)

レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。

 前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。

 貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。

 第九十七条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。

 第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する第九十七条第三項に規定する団体について準用する。この場合においては、第九十五条の三第四項後段の規定を準用する。

 第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項において準用する第九十七条第三項の団体によつて行使することができる。

 第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第五項中「第九十五条第六項」とあるのは、「第九十五条第七項」と読み替えるものとする。

著作権法e-Gov法令検索

これを簡単にしていこうって話です。

無理だって話です。

でもやんなきゃなって事で、もう3記事目って事です。

レコード製作者の『貸与権』の条文でよくわからない言葉のまとめ

『レコード製作者の権利 第九十七条の三(貸与権等)』の条文で意味が分からない事を言っているので、意味が分からない語句の意味を調べまくって、何だかもう嫌になったけど、でも表にした、その表です。

この表を見ながら、条文に立ち向かっていこうと思います。

著作権法の第97条の3(貸与権等)の5項って何が書いてあるの?

全部で1~7項あるんですが、前回の続きの続き5項からを読み解いていきたいと思います。

内容はこんな感じです。

『第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する第九十七条第三項に規定する団体について準用する。この場合においては、第九十五条の三第四項後段の規定を準用する。』

おいおい彼はいったい何を言っているんだ?

いったい何が書かれているんだ??

いったい何条の話をしているんだ・・・・。

とにかく落ち着こう。

『第九十五条第六項から第十四項までの規定』は、長すぎて読んでる途中で吐いてしまったので、載せません。

ざっくり何が書いてあるかといいますと、著作隣接権の実演家(役者とか俳優)が得る報酬の徴収ついて書いてありまして、個人が個別で使用料を徴収するのでは大変だから、ある団体がまとめてその業務をするよって事が書いてまして、その団体の決め方とかも書いてるのかな・・・。

とにかく『使用料の徴収は文化庁長官が指定する団体とかが行う、その団体を決めるルールとか細かくこの状で決めてあるよ。』これです。

ざっくりこれが書かれてるって事でいいっす。

次に『第九十五条の三第四項後段の規定』です。

条文を見るとこんな感じ。

第二節 実演家の権利  第九十五条の三 (貸与権等)

 第九十五条第五項から第十四項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。この場合において、同条第十項中「放送事業者等」とあり、及び同条第十二項中「第九十五条第一項の放送事業者等」とあるのは、「第九十五条の三第三項の貸レコード業者」と読み替えるものとする。

著作権法e-Gov法令検索

これの後段の規定って『貸レコード業者と読み替えるものとする』ってところか?

多分そうでしょう。

ここまでを、踏まえて条文を読み解くと。

『第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する第九十七条第三項に規定する団体について準用する。この場合においては、第九十五条の三第四項後段の規定を準用する。』

これはざっくりこうなります。

『CDレンタル店がCD製作者に払う報酬の徴収は、実演家の章で規定しているのと同じく文化庁長官が指定する団体とかが行い、その団体を決めるルールも実演家の章で決めた規定で決める。』

もうこれでいいしょ。

とにかく、実演家の時とおんなじ感じで徴収するよって事です。

じゃあそう書いてよ・・・・・。

著作権法の第97条の3(貸与権等)の6項って何が書いてあるの?

頭が痛いですが、もう1項いっておきますか・・・。

著作権法の第97条の3(貸与権等)の6項はこうなっています。

『第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項において準用する第九十七条第三項の団体によつて行使することができる。』

これももうずっとおんなじこと言ってるんじゃないですかね。

ずっと報酬の話。

こっちは貰う側の話かな?

『レコード製作者は文化庁長官が指定する団体とかを通して使用料を徴収する。』って感じかな。

著作権法の第97条の3(貸与権等)の7項って何が書いてあるの?

ようやくラストです。

第7項!

条文はこうなっています。

『第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第五項中「第九十五条第六項」とあるのは、「第九十五条第七項」と読み替えるものとする。』

条文の『第九十五条第七項』はこうなっています。

第二節 実演家の権利  第九十五条 (商業用レコードの二次使用)

 第五項の団体は、権利者から申込みがあつたときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。

著作権法e-Gov法令検索

なるほど、これはあれですね。

使用料を徴収する団体は、CD製作者の徴収依頼を断れないって事かな。

つまり、

『文化庁長官が指定する団体はCD製作者からの使用料の徴収依頼を拒めない。』

簡単にするとこんな感じでしょうか。

まとめ

レコード製作者の『貸与権』はどんな内容?

著作権法の第97条の3(貸与権等)の5項・6項・7項をざっくり簡単にするとこうなります。

① 5項 CDレンタル店がCD製作者に払う報酬の徴収は、実演家の章で規定しているのと同じく文化庁長官が指定する団体とかが行い、その団体を決めるルールも実演家の章で決めた規定で決める。

② 6項 レコード製作者は文化庁長官が指定する団体とかを通して使用料を徴収する。

③ 7項 文化庁長官が指定する団体はCD製作者からの使用料の徴収依頼を拒めない。

最後だいぶ適当になってきましたが、ざっくりこんな感じで良いでしょうか・・・。

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