法人著作とは?この場合は誰が著作者?

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著作権とは
画像出典:いらすとや

著作者は誰になるのか?

これって簡単そうに思えて結構難しいんです。

会社かな?雇われている人かな?

これを例題を用いて紹介していきたいと思います。

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業務で執筆した雑誌の記事の著作権は誰のもの?

これはどうでしょうか・・・。

業務とはいえ記事って感情もこもりますから、そして大変なんですよ記事を書くのって。

文字でうまく伝えるのって本当に大変で、すごく時間もかかるし、是非個人に著作権を与えてほしいと思うんですけども。

どうなのかな・・・・。

これはこうなっております。

『使用者・会社の指揮監督下にあり業務として書いた記事の著作者は会社となる。』

はい、会社です。

そうですよね・・・。

指示だもんね、業務だもんね・・・。

でもなあ・・・。

会社の業務で作成したが個人名義で公表した作品の著作者は?

これがまた引っ掛けといいますか迷わせぶりですね。

業務で作成していますが、個人の名義で公表する。

これはですね、この規定に照らし合わせると答えが見えてきます。

著作者が法人になるパターンとして円この5つの条件に全て該当しないといけないっていう決まりがありまして。

その条件がこれになります。

① 企画を立てたのが法人・使用者の場合。

② 法人の業務に従事する者が創作した場合。

③ 職務上の行為として創作した場合。

④ 法人等の名義で公表される場合。

⑤ 契約や就業規則で「職員を著作者とする」という定めがない場合。

この中の④の法人名義で公表が当てはまていないので、このパターンは個人が著作者となります!

なるほど。

という事は、会社が無理やり法人名義で発表したら従業員は訴えれば自分の著作権を主張できるかもしれないって事ですね。

うむ。

きっとそうだ。

勤務時間内に会社の業務と関係なく書いた絵の著作権者は誰?

またややっこしいの来たよー。

会社の業務内の時間で、でも指示はない。

でもこの絵が爆発的に人気になったら・・・・。

これどうなの??

お互いの気持ちになって考えるともうわけがわからない。

これはですね、例え業務の時間内でも会社の業務と関係ないって事で、従業員が著作者になります。

なるほど。

そんな気がする、そんな気がしていた、でも問題で出されると怖い。

新聞記者が業務で行った取材に基づき勤務時間外に自宅で書いた記事の著作者は?

頭いたーい。

なんじゃこれ。

自宅で書くなよ~。

会社で書いてくれれば簡単だったのに・・・。

しかし、業務で行った取材があっての記事でしょうから、やっぱり記事の著作者は会社かな~・・・・。

どうでしょう。

こうなります。

会社の著作物です!!

やっぱり業務が挟まってますから、例え自宅で創作したとしても、業務ですから!

なるほど。

何となく切り分けがわかってきましたね。

まとめ

本日の内容をまとめるとこうなります。

著作者はどっちなのか、法人?従業員?

① 業務で執筆した雑誌の記事の著作権は誰のもの? → 会社

② 会社の業務で作成したが個人名義で公表した作品の著作者は? → 個人

③ 勤務時間内に会社の業務と関係なく書いた絵の著作権者は誰? → 個人

④ 新聞記者が業務で行った取材に基づき勤務時間外に自宅で書いた記事の著作者は?  → 会社

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