著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」というのをこれまでずっと学んできまして。
理解したはずなんですけど、いざ例題を出されると迷う。
解けない。
どっちだっけ?ってなってしまう。
という事で、例題を解きながら覚えていくのが一番わかりやすいし覚えれるのではないかと思いますので、例題を用いて考えていこうと思います。
道路や店舗を正確に描いた地図は著作物になるのか?
また、迷うような問題を出してきますなあ・・・・。
う~ん。
著作物であるか、そうでないか、を決めるポイントは『思想又は感情で創作して表現した』と『文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの』の2点でした。
『文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの』っていうのはですね・・・。
う~ん、結論から言いますと何でもそうじゃん?深く考えると大体これに当てはまるんじゃん?って私は思っています。
じゃあこの文面いらんやんって思いますが、まあ犯罪的なものは入らないようにするため、この条件を設けてるのかな?って個人的には思っていますので、ここはいいとして。
「地図」も大きい意味で美術的じゃん?って事で、ここはクリアするとします。
ただ次の条件で弾かれるんじゃないかなって思うんですよね。
『思想又は感情で創作して表現したもの』ここです。
地図は、ある事実をそのまま表したものであって、造った人の感情で地図が変わってしまったらまずいことになりますよね。
だから、著作物にならないんじゃないかな。
でも、すごく素敵なデザインの地図だったらどうだろう?ならないのかな?ほんとかな?
また迷いだします・・・。どっちなの??
正解はこうなります。
これはですね・・・。
著作物になります!!っっ
なるんかい!っ
なるんかいいいいいいい!
なるんですよこれ・・・・。なんでやねんと。
定義が分からんと。地図に思想感情はないやろ!事実を書いてるだけなんだからああああああ!
よくわかりませんよね・・・。
でもですね、これは条文を読んでるか?っていう問題なのかな・・・。
著作物とはどんなものを指すのか?条文に例が載ってるんです。
著作権法に書いてある著作物の例とは?
むかついたら、条文を見に行きましょう。
著作権法の条文にこう書いてあるんです。
(著作物の例示)第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
1項
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
著作権法e-Gov法令検索
この条文は1項~3項まであるのでもうちょい細かい規定があるのですが。
今回は1項だけを紹介しています。
この1項の6号「地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」ここです!
ここに『地図』って書いてあるんですよ・・・。
なるほどねと。
もう最初っから地図入れてますやん。
もう思想・感情とかそういうの関係なく最初っから例に入れてますやん。
これはもう暗記ですよ。
条文をちょいちょい見るしかないんですね。
ああめんどくさいです。
ああ、ああああああ。
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
地図は著作物になるのか?
① 著作物になる。
著作権法の第10条1項6号に地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形も著作物になると書いてあるから。
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