著作権にかかわる契約についてこんな場合は成立する?成立しない?

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著作権とは
画像出典:いらすとや

著作権という権利があります。

新たなものを創作した者を『著作者』といいまして。

その著作者が創作した物を『著作物』といいます。

そして、著作者が創作した著作物を勝手に他人に使用されない権利を『著作権』となります。

『著作権』に関するルールが記載されているのが『著作権法』という法律です。

今回紹介するのはですね、著作権という権利はいつから効力を発揮するのか?どんな契約をしたら権利を主張できるのか?などを例題を用いて紹介していきたいと思います。

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まずは『著作権』の構造をざっくり見てみましょう

著作権と一言でいっても中々イメージが難しいです。

だって著作権って超細かい権利の集合体だから・・・。

すごくややっこしいんですよね~。

ですのでざっくり図にしてみましたので何となくこんな感じになってるのか~って感じで眺めてから『契約』の話に入りましょう。

著作権のざっくりな構造図はこんな感じです。

ほらでっかい。

ざっくりなのにこんなにデカくなっちゃうんです。

もっと細かくなっていきますけど、とりあえずはあ~なんかすごいいっぱい!

ってだけで良いです。

その発見だけで十分です。

では例題の方に行ってみましょう!

口頭の合意だけでも契約は成立するの?

口頭の合意だけでも『契約』は成立するのでしょうか?

要は口約束ですよね。

これでも契約は成立するのか。

「あなたの著作物をコピーして売る出したい!」

「どうぞ」

これだけで、訴えられたときに口頭で合意したじゃろ!

合法じゃボケっって言えるのか。

言えますかね?何んかそれも嫌だし、でも訴えられるのも嫌・・・。

これは法律上どうなっているかと言いますと。

成立します!

成立しちゃうんですよ。証明書とか契約書いらんのです。

『契約は当事者の合意により成立するので口頭での合意があれば契約は有効に成立する。』

こうなっています。

まあ実際の裁判になったら、言った言ってないになり証明しないといけないとかなるのでしょうけども、とりあえず口頭での契約でも効力が発生するって事ですね。

当事者だけでなく第三者にも契約で直接義務を課すことはできるのか?

当事者同士の口頭での契約も有効だと分かりました。

では、当事者たちの事だけでなく第三者に義務を課すことが契約に含まれていた場合それはも有効になるのでしょうか?

第三者からしたら聞いてないよおおおおってなりそうですが。

でも、契約だからってなっちゃうのでしょうか?

これもですね、法律上こうなっております。

『契約とは契約当事者に権利や義務を課すだけなので第三者に義務を課すこ事は出来ない。』

そりゃそうですよね・・・・。

自分の知らないところで勝手にこれをやれとか決められても嫌ですよね。

訴えましょう!それ無効ですからっ!!って。

契約は文化庁への登録によってでも効力が生じるのか?

当事者の口頭での契約足らずの行為だけで、契約としての効力を発揮するのですが、文化庁などへの登録の行為であっても効力が生じるような制度があるのか?

何かありそうな気もしてしまいますが・・・。

これも法的にこうなっております。

『契約を文化庁に登録して効力を発揮するような制度はない。』

こうなっています。

ないんです。

ありそうでないんです。

じゃ問題にしないで・・・・。

心を揺らさないで・・・・。

契約は電子メールでの合意でも成立するの?

これねえ・・・・・。

今の時代っぽい。

実際に会って本人同士の合意を口頭でするなんて時代遅れだ!時間の無駄だ!!人に会いたくない!!!人が嫌いだ!!!人類よ滅びたまえ・・・・。

とにかく、実際に会ってなくても電話でもいいですし、何ならしゃべらないメールやラインのやり取りで契約しちゃえばいいんじゃない?

これはどうでしょう。

いけてほしいし、でもちょっと怖い。

これはこうなっております。

『契約は当事者の合意により成立するが合意の方法に決まりはなく電子メールでの合意でもOK』

OKなんです。

合意の方法に決まりはないんだそうですよ!

ラインでいいんじゃん。ラインのスタンプでOKってやって契約成立するんだ・・・・。

まとめ

本日の内容をまとめるとこうなります。

契約成立する条件などなど。

① 契約は当事者の合意により成立するので口頭でも有効に成立する。

② 当事者同士の契約で第三者に義務を課すことは出来ない。

③ 契約を文化庁に登録して効力を発揮するような制度はない。

④ 契約は当事者の合意により成立するが合意の方法に決まりはなく電子メールでの合意でもOK。

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