放送事業者の著作隣接権の各権利を紹介してきました。
今回は最後の『テレビ放送の伝達権』です。
テレビやラジオの放送を行っている『放送事業会社』が持っている『テレビ放送の伝達権』とはどんな権利なのでしょうか?
調べて紹介していきます!
著作隣接権の権利の一覧は下記の図のようになています。
放送事業者の『テレビ放送の伝達権』の条文は何て書いてあるの?
まずは、著作権法の『テレビ放送の伝達権』の条文に書いてある事を見てみましょう。
こんな感じになっております。
第四節 放送事業者の権利 第百条(テレビ放送の伝達権)
放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。
著作権法e-Gov法令検索
この条文を読みますと、とにかく放送事業者の放送したものを許可なく公に流しちゃダメなんだな~ってのは分かります。
ん?
って思うのが『影像を拡大する特別の装置』の部分です。
『影像を拡大する特別の装置』・・・・。
テレビでしょ。
でました、条文にカタカナ使わない問題。
それによって超わかりづらくて、読みにくくなってる問題。
誰の為にわざわざこんなに分かりづらくしてるのか。
きっとわざとだとは思うんですけど、何のために??
嫌がらせ??
まあいいです。
とにかくこの条文を分かりやすくするとこうです。
放送事業者の『送信可能化権』の条文をを分かりやすくするとどうなる?
条文をざっくり簡単にするとこうなります!
『放送事業者が作成・放送したものを、超大型テレビやオーロラビジョンなどで不特定の者・特定多数人(一般的に50人以上)に向けて見せるには放送事業者の承諾が必要。』
これですね。
こんなに分かりやすく簡単になりましたぞ。
まあ難しいのかな。
テレビとか、オーロラビジョンっとかに特定しちゃうと、全然違う技術が出てきちゃうかもしれないですもんね。
だからあんな回りくどい書き方してるのかな・・。
今後の未来で脳内に直接影像を送り込むとかの技術が出来たらとかを考えると、今の時代の商品で特定して条文に載せることは出来ないんだろうね・・・。
書き直せば・・・・。
改正できるでしょ!
データーベースにして修正したい部分を検索できるようにして書き直ししてよ。
楽に書き直せるようにしてよ。
条文をもっとわかりやすくしてよおおおおおおおおお。
まとめ
放送事業者の著作隣接権の『テレビ放送の伝達権』とは?
ざっくり簡単にまとめますとこうなります。
① 放送事業者が作成・放送したものを、超大型テレビやオーロラビジョンなどで不特定の者・特定多数人(一般的に50人以上)に向けて見せるには放送事業者の承諾が必要。
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