著作権という権利があります。
著作権とは、新たに何かを創作した人に、その創作物を勝手に使われないようにする権利です。
ちょっと難しいんですが、その権利がないとせっかく作ったものを勝手に使われちゃうのでかわいそうっていう事ですね。
そしてそんな著作権の登録という制度があるのですが、そもそも作り出した時点で著作権が与えられるという規定もあります。
その辺も含めなぜ登録が必要か?どんな効果があるのか?などを紹介していきます。
著作権は、創作した時点で与えられる権利!
そもそも著作権ってどういう権利?
まずここからなのですが。
まず『著作』とは、ここにも規定があります。
ざっくりいうと「思想又は感情を創作的に表現する事」こうなります。
そして著作されたものを『著作物』といい著作した人を『著作者』といいます。
更にこうです。
著作者に与えられる「勝手に他人に著作物を使用されない権利」が『著作権』となるのです。
では、いつ著作者に『著作権』が与えられるのか?登録した時なのかな~って思いますが、違うんです。
日本の著作権法は、国際条約に基づき、著作物を創作した時点で著作権が自動的に取得できる無方式主義を採用しています。
そーなの!?無方式主義って言葉あるの!?
やったー!!
という事で、著作権の権利を取得するための登録はいりません。
いらないんですよ。
造った時点で、はいっあなたの著作物、著作権どうぞってなるんですから。
じゃあ何で登録いるの?何で登録ってあんの?
ここです。
何で一応著作権の登録っていう制度も残してあるのか。
ここを紹介していきます。
著作権の登録の種類は?何のために登録するの?
創作して発表した時点で自動で著作権が付与されるのに何で登録するのか?
主に、権利を主張できる期間を延ばす為と、第三者に主張する為、この2つの為に登録すると言えます。
登録できるの項目といいますか種類といいますか、3つあります。
① 実名、発行年月日等の登録
② 著作権の移転等の登録
③ プログラムの創作年月日の登録
実名、発行年月日を登録するメリットは?
発行年月日を登録してない作品でも、発行した時が発行年月日になりますので、あんまり意味ないように感じますが。
発行年月日の登録をする時に『権利者』を登録しますので、発行年月日の登録は権利者を明確にするって方で意味があります。
権利者が明確でないと、誰の著作物か争いごとになった時に、私のですと主張できない事態に陥る事がありますので、誰の著作物か明確にならなそうなときは発行年月日の登録が必要という感じです。
では、実名はどうか。
無名・変名の著作物は、公表後70年間著作権が保護されるという規定がありまして、そこをですね、実名を登録すると著作者の死後70年間は保護されるという風に変わります。
この保護期間を延ばしたい!って事で登録が必要になる場合があります。
著作権の移転等の登録するメリットは?
これも権利を争う時に効力を発揮します。
要は、誰かから著作権を譲渡された場合に、争えるのです。
例えば、二人に譲渡するっていう話をしていた場合、じゃあどっちが本当の権利者になるのって時に、『登録』という行為がある事で、私登録してるからって主張できるって事ですね。
まっとうに登録してますから私が本物ですってなるわけです。
プログラムの創作年月日の登録をするメリットは?
コンピューターのプログラムに関する著作権はちょっと特殊で、特別に創作年月日という形で登録になります。
これも、明確に公表ってされにくいので、この登録をしてプログラム作ったよっていうのを主張してって事ですね。
いつ創作したってのも中々決めづらいけど、『登録』できるシステムつくったから、争ってしまう事が起きた時の為に自分がこの時につくったって主張っするために『登録』しといてっていう為の登録って感じです。
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
著作権って登録いるの?何で登録制度があるの?
① 日本の著作権法は、国際条約に基づき、著作物を創作した時点で著作権が自動的に取得される。
② 実名を登録するなどで著作権の保護期間を延ばせる場合がある。
③ 自分が著作権者と明確でない場合、登録により明確にできる場合がある。
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