著作権法の著作権の『引用』ってどこまでOKなの?引用について例題で紹介します!

スポンサーリンク
著作権とは
画像出典:いらすとや

このサイトでもそうですが、引用、引用ってよく言いますし、よく使います。

しかし、著作権法上の引用ってどんな規定になってんの?

結構答えられません・・・。

大丈夫か?このサイトは・・・・。

という事で『引用の使い方』とか、規定とかを例題を解きながら紹介していきます。

スポンサーリンク

著作物の引用は全体を引用しても違法とならない場合がある?

さあどうでしょうか・・・・。

まず引用のルール自体が分かってない部分がありますからその辺をまず考えましょう。

とりあえず著作権法の引用に関する部分の条文を見てみましょう。

(引用)第三十二条

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

著作権法e-Gov法令検索

こうなっております。

またまた解釈が難しいですね・・・・。

『公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。』

どこまでが正当な範囲なのおおおおおおお???

わからん、わかりまえん・・・・。

訴えられて初めて気づくのかな・・・・。

とりあえず例題に戻りますと、全体を引用しても良い場合があるか?ですから。

どうだろう?

全体はダメなんじゃないかな?正当な範囲を超えるんじゃないかな?

どうでしょうか。

答えを見ていきましょう。

正解はこうなっています。

『絵画や俳句のような短い文芸作品について全体の引用が認められる場合もある』

なるほど・・・・。

そうなんですね。

確かにそう言われればそんな気もしますが、正当な範囲はよくわからないなああああああ。

では次に行きましょう。

まだ公表されてない詩を批評する為に引用するのは違法になるの?

これは先ほどの条文がずっぽし当てはまるんじゃないですか?

「公表された著作物」に対して引用が許可されてましたから。

公表されていない詩を引用するのは違法になるんじゃないでしょうか。

どうでしょうか?

答えを見ていきたいと思います。

正解はこうなっています。

違法になります!!

よっしゃああああああああああいいいいい。

引用が認められているのは公表された著作物である!!

ってなっております。

やっぱりね。

これは覚えられそうですね。

言語の著作物以外の著作物は引用して良い物は無いの?

条文には言語の著作物だけっていう規定はなかったですよね・・・・。

公表された著作物っていう規定だけだったような。

言語の著作物って何?の問題もありますが・・・・。

とりあえず進んでみますか。

言語の著作物でなくても引用できるものはある。

どうでしょう。

答えを見ていきたいと思います。

正解はこうなっています。

言語の著作物以外も引用できます!!

やっぱりね!

そりゃそうでしょうよおおおおおおお。

そうでなきゃねえ。

写真とかねえ、そりゃあるから。

『言語の著作物だけでなく芸術の著作物や音楽の著作物も引用できる』

となっているそうです。

引用にあたり著作者人格権を侵害しない範囲であれば無許可で翻案できるの?

このパターンはどうでしょうかね~。

翻案って著作財産権の中の権利だったような気がします。

この図で言う左側の、二次的著作物の利用に関する権利の中の

にh次的著作物の利用に関する権利の中の、翻訳権・翻案権に翻案について規定されてましたから。

そもそも著作人格権の侵害どころではないってところと。

脚色・脚本を書く・映画化するなどを無許可でいいのかっていうところと。

引用にあたりってところ。

引用にあたり翻案って言うのが良くわからないけど・・・。

引用する為に脚色するってことか・・・・・。

う~ん・・・・。

やっぱり許可はいると思う。

どうでしょう。

答えを見ていきたいと思います。

正解はこうなっています。

無断で翻案できません!

よおおおおおいおい。やりました。

しかし、こんな条文もあるそうなのです。

(翻訳、翻案等による利用)第四十七条の六

次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。

 第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十二条、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又は第四十二条 翻訳

著作権法e-GOV法令検索

ごちゃごちゃ書いてますが『第三十二条』っていうのが最初の方で紹介しました、引用に関する条文です。

つまり、翻案はダメだけど、翻訳して使用する事は出来る。

こうなっているんです。

へ~。そうなの・・・・。

難し・・・。

まとめ

今回の内容をまとめてみたいと思います。

『引用』ってどこまでOKなの?

① 著作物の引用は全体を引用しても違法とならない場合がある? → 違法にならない場合もある。

② まだ公表されてない詩を批評する為に引用するのは違法? → 違法になる。引用が認められているのは公表された著作物。

③ 言語の著作物以外の著作物は引用して良い物は無い? → 芸術の著作物、音楽の著作物などもある。

④ 引用にあたり著作者人格権を侵害しない範囲であれば無許可で翻案できるの? → 翻案は出来ない。翻訳は出来る場合がある。

コメント