ブログで記事を作成している時に歴史で起きた出来事とかニュースとかを記事にする事があります。
そこでこんな疑問が。
あれ?歴史とかの出来事って著作権はあるのだろうか?・・・。誰に?
人物はありそうだけど過去に起こった歴史って誰に著作権があるの?
あれ?神話とかは?自由に書いちゃっていいのかな?
という疑問がわいたので調べてみました。
そもそも著作権とは何ぞや?
まず最初に著作(ちょさく)の意味についてです。
著作とは、本を書き著(あらわ)すこと、その書き著した物、著述(ちょじゅつ)の事。
権は権利のことですから、本を書き著した人の権利って事になります。
何の権利でしょう。
著作によって作り出したものを著作物といいます。
著作権とは、著作した人が著作物を独占的に支配できる権利!
他の人が、許可なく著作物のコピーとか使用を出来なくする為の著作者を守るルールなんです。
おいらが作ったものなんだから勝手に使ったりコピーしたら訴えるぞ!っていう事ですね。
著作物ってモノじゃなきゃダメなの?
著作の意味から入りますと何だ本だけか・・・って思ってしまいますが、著作権が与えられるのは本だけじゃありません。
著作権を守るためのルールをまとめたのが著作権法になります。
つまり著作権法で著作物を守っているわけでして、じゃあ著作権法で守ってくれる著作物ってどこまでをいうの?
ここですね。一番大事で難しい部分。
著作権法に該当する著作物の定義はこうなっています!
著作権法2条1項1号『思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう』
難しいしわかりにくい!
思想または感情を・・創作が・あれで・・なに?何だって??
しかもですね後半の『文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの』っていう表現はこのジャンルに該当しなければ、著作物として該当しないよという強めの意味ではないらしい。
なぜ入れた??じゃあなぜ入れた???
『文芸、芸術~』の後半の下りは、「広く知的で文化的精神活動の所産全般」を表している事らしいのですがわからんから、読み取れませんからそんなに。
まあ、何となく該当しないものが増えていって収まりきらなくなったけど全般・悪いものじゃなけりゃおおむね全般該当するよって事かな・・・。
とにかく・・・。
大事なのは前半です。
① 思想または感情での表現である事
② 創作性がある事
③ 表現したものである事
ここなら何とか、理解が追い付いていけそうですけど。
しかし、表現が抽象的過ぎて、とらえ方によって意味合いが変わってきそうな表現ですなあ・・・。
まあ、とりあえず著作物の対象となる範囲はこうルール付けされています。
歴史的事実、ニュースなどは著作権法の対象?
ようやく話が戻ってきました。
では、歴史をブログに乗せる場合どうなのでしょう。
これはすべて先ほど紹介した3つ条件に当てはめて判断します。
① 思想または感情での表現である事
② 創作性がある事
③ 表現したものである事
歴史的な事実だけを伝える場合。
例えば
「1450年頃ドイツの金属加工技術者ヨハネス・グーテンベルクが活版印刷機械、印刷術を発明した。」
これは「昔こういう事があったよ」という事実を述べてるだけですので創造していない、思想・感情でのものではないので著作権法対象とはならないと私は解釈しています。
では、ニュースはどうか。
著作権法10条2項にこんなルールもあります。
『事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、・・・・著作物に該当しない。』
ここで難しいのですが、ただ単に今日何時何分に何処でこんな事件がありました。
だけでは対象にはならない。
しかし、取材をして被害者の意見を聞いたり加害者の生い立ちを説明したり、そうなるとどうしても取材する側の感情が入ってきます。
そうした報道をそのまま同じ文面で記事にしたら著作権法違反になる。
ここでも感情がこもっているかどうかが判断基準になります。
難しいですが客観的に見てどうか?という判断で切り分けるという事になります。
まとめますと・・・。
色々な意見が出てくるとは思いますが、歴史的事実だからダメ、ニュースだから良い、神話だから良いではなく、その作品に著者の独自の感情が入ってそうだったら著作権保護対象。
こんな感じで判断するしかないかな・・・。
創作性・思想・感情ですね覚えどころは。
しかし遡れば、歴史で出ている事も古代からある神話も誰かの思想が入り込んで今に残っているような気もしますので何が事実で何が思想だってのは難しいですが。
公にみんながみんな大体知ってるであろう歴史の事実や神話は記事にしてもダイジョブっしょ!
誰かの意見が入ってそうなところは省いてさ・・・。
っていうような解釈で私は進んでいこうと思います。
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