著作権法という法律があります。
いったい何のルールを決めている法律なのでしょうか。
今日は『著作権法の定義』を調べてみましたので紹介したいと思います。
定義とは「これは何々という事です。」と説明する事でしょうから、著作権法とはこういう事ですというのをわかりやすく簡単に説明するというチャレンジをしてみます。
まず始めに著作権とは何?
まずここですね。
そもそも著作権って何なのか、という事です。
『著作権』とは何かといいますと『著作物』を独占的に支配できる権利、他の人が複製(コピー)をして使用することを禁止できる権利です!
つまり、「私のものだから他の人使わないでね。」は、もうその人が持つ権利だよね。
って感じで権利にしようってなったんですね。
『権利』って何だっけ?っていう無限ループになりそうですが。
『権利』はこれまた難しいですが、多分ですね、人と人の間で出来た約束事って感じかな・・。
人間が一人で生きるだけでしたら自由ですから権利はいらないわけで、誰かほかの人がいるから「じゃあこれはこうするって約束でいいね。」って約束を作って守ってもらうっていうのが権利かなあって個人的には思います。
ですので著作権は「私のものだから他の人使わないでね。をみんなも同じくみんなのルールとしていこう、あなたのものも私は許可なく使ったりコピーしたりしないわ。じゃあみんな、その約束事でいくよ。行こうね。いい?ありがとう。今日は集まってくれてありがとう。もうすぐピザが届くから食べてってね。ありがとね。」って事です!
と、言い切ってみた・・・。
著作物ってなあに?
著作者は『著作物を創作する者』でして。
著作者の権利が著作権でして、著作者の創作した『著作物』を守りたい権利でして。
それを法律化したのが著作権法です。
つまり著作者の『著作物』を守るルールが著作権法って事です。
じゃあ、著作権法で守ってくれる『著作物』ってなあに?ってなりますね。
ここが難しいんですけど。
著作権法に該当する『著作物の定義』はこんな説明になっているんです。
思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう
著作権法e-GOV法令検索
分かりにくいですよね。
これを理解するのは、前半・後半で分けます。
前半の
① 思想または感情での表現である事
② 創作性がある事
③ 表現したものである事
これ大事ですね。
思想・感情が込められてて創作してて表現されてるもの。
それなら『著作物』として守ってあげるよって事ですね。
さて、後半です。
『文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの』
これはもうですね、大体ぜんぶ。こう覚えましょう。
大体全部の事柄対象内ですよ。これです。範囲が幅広すぎるのでざっくり覚えましょう。
著作権法で、上記の意味合いでは対象になるけど、だけど著作物から外すものとかあるので、そちらはまた後日紹介します・・・。
とりあえず今は『思想・感情が込められてて創作してて表現されてるもの。』が著作権法で認定される『著作物』って感じで覚えましょう。
著作権法の定義ってなあに?
さあ本題ですね。
ざっくり『著作権』『著作物』『著作権法』の関係を紹介してきました。
それを踏まえまして『著作権法の定義』とは何でしょう。
著作権法に『著作権法の目的』が明記されています。
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
著作権法e-Gov法令検索
長いなあ、難しいなあ、分かりにくいな・・・・。
やはり大事な部分は後半の『著作者の権利の保護を図り文化の発展に寄与する事』という所ですね。
著作物として認める認めない(著作権侵害になるならない)で紛争になった時にどちらに判断することが『文化の発展に寄与していることになるか?』という事を指針として判断するよって事ですね。
あまり個人に独占的な権利を与えてしまっても『文化の発展』の障害になってしまいますし。
かといって保護されな過ぎたら誰も新しいものを新たに作ろうって気がしなくなってしまい『文化が発展』しなくなってしまう。
『個人の権利を保護して文化を発展させよう!!』これですね。
まとめますと・・・。
私的にまとめますと・・・。
『著作権法の定義(これは何々という事です。と説明する事)』とは。
『著作者が創造した著作物の権利を保護し文化を発展させる法律』って事になります!!
つまり、「みんなは新しいものをどんどん創造してこの世界の文化をどんどん発展させて!ここは私(著作権法)に任せてみんなは先に行って!」って事かな?なんか違うかな??
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