著作権の問題を解きながら著作権について覚えてみましょう!のコーナーです。
という事で今回は『著作権の登録について』の例題を解きながら紹介していきたいと思います。
ペンネームで楽曲を発表した著作者は著作権を譲渡した後で楽曲に実名を登録する事は出来るの?
最初にペンネームで発表した楽曲を、楽曲の著作権を譲渡した後で、その楽曲に実名の登録が出来るか、出来ないかって事ですね・・・・。
これはあれですね。
著作権を譲渡しても誰の楽曲かは変わらないですからね~。
この図のように、著作権の中にいっぱい細かい権利が詰まっていまして。
譲渡できる権利と、譲渡できない権利があります。
譲渡出来ない権利は「著作人格権」って言いました。
上の図の左側ですね。
つまり楽曲の著作権を譲渡したって状態は、図の右側の「著作財産権」を譲り渡したって事になります。
では楽曲の著作者に残った「著作人格権」とはどんな権利の集まりかといいますと、こうなっております。
ちょっと細かいですが、この三つの権利になります。
この中で楽曲に著作者名を表示するとか、そこら辺に関係ある権利を探しますと、真ん中の『氏名表示権』になります!
『氏名表示権』を持っている権利者は楽曲の著作者名をペンネームにしたり実名にしたり変更する権利を持っています!
しかも楽曲が譲渡されちゃってもこの権利は著作者に残っています。
つまり、譲渡後でも著作者は楽曲の著作者名を実名に変更できます!
どうでしょう・・・・。
では答えを見ていきましょう。
正解はこうなっています。
著作権を譲渡した後でも実名登録は出来る!!
よしゃあああああああああ!
氏名表示権と公表権で迷ったけどでもよっしゃああああああああああ。
とりあえずいいスタートがきれましたあと2問あります。
著作権者は、絵画の発表から5年たっていても第一公表年月日の登録が出来るの?
絵画の公表から5年たっている?
もう公表してるんでしょ・・・・・。
第一公表年月日・・・。
そうかこんな規定があったような。
絵画は創作して公表した時点で著作権を与えられてますが、例えば本当に自分が書いたよって証明するために登録をするっていうのがありました。
誰かと裁判で争ったりする時に、第一公表年月日を登録しとけばその時に著作者名も一緒に書くのでそれで権利を主張できるっていうのがありました!
しかし、5年過ぎても大丈夫かな・・・・・。
年数の縛りあったかな・・・・・。
覚えてない!
縛りないだろ・・・・。
5年過ぎても公表年月日を登録できます!
どうでしょうかあああああ。
では答えを見ていきましょう。
正解はこうなっています。
登録できます!!(プログラムの著作物は創作後6ヶ月以内っていう決まりがあるが、それ以外は期限なし)
やっぱりいいいいいいいいい。
そうだと思ったああああああ。
プログラムの件忘れてた・・・やっば。
小説の著作者は実名登録をしてからでないと第一発行年月日を登録できないの?
これはさっきの例題の時にもちょっと触れましたが。
第一発行年月日を登録する時に著作者名も書くらしいですから。
実名登録してからじゃないとダメってことは無いと思います。
どうでしょうか・・・・。
答えを見ていきたいと思います。
正解はこうなっています。
無名・変名でも第一発行年月日の登録は出来る!!
なるほどおおおおおお。
ちょっと問題の意味を読み取りきれてませんでしたあああ。
なるほどね、実名・変名問わず、無名でも、第一発行日の登録は出来るって事ですね・・・・。
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
著作権の登録とは?
① ペンネームで楽曲を発表した著作者は著作権を譲渡した後でも楽曲に実名を登録する事は出来るの? → 実名登録できる。
② 著作権者は、絵画の発表から5年たっていても第一公表年月日の登録が出来るの? → プログラムの著作権は創作後六ヶ月以内という規定はあるがそれ以外はいつでも登録できる。
③ 小説の著作者は実名登録をしてからでないと第一発行年月日を登録できないの? → 変名・無名でも登録できる。
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