ビジネス著作権検定の試験の9日前です。
引き続き、ビジネス著作権検定で覚えられなくてむかつくやつ。
をピックアップしていきます。
私の個人的な勉強用でございますので文句はやめて下さい。
石を投げつけないでください・・・・。
実演家の権利に無いものは『公表権』
覚えらんね。
覚えらんね。
全然覚えらん無いぜいいいいいいいい。
実演家の権利なんか知らねえぜえええええ。
とにかく公表権は無いんだぜええええ。
実演家に『公表権』はないんだぜえ。
俳優には実演を公表するかしないかの権利はないんだってえええええ。
そうなのおおおおお??
著作権の保護期間は『発表した日から発生して著作者が亡くなった年の翌年の1月1日から70年とか』
これが複雑なんですよおおおおお。
まず公表した時点から著作権が発生。
例えば2021年3月10日に発表したとします。
著作権は2021年3月10日の創作した時点から発生するので創作した時点から守られます。
ではどこから70年かというと、著作者の亡くなった年の翌年から数えだすんですよおおおおお。
2060年5月1日に亡くなったら2061年1月1日~2130年12月31日までかな・・・・。
とにかくそんなルールだってのを覚えるうううううう。
実演家は『70年』、放送事業者は『50年』
おぼえにくいよおおおおお。
実演家の著作隣接権の存続期間は『70年』
放送事業者の著作隣接権の存続期間は『50年』
何で違うねええええええええええええん。
何で70年統一じゃないねんんんん。
ああああああああああ。
わざとかあああああああ。
わああああざああああとおおおおがああああああああ。
アップロードは『公衆送信になる』!ダウンロードは『公衆送信にならない』
これもむかつくううううううううう。
自分のパソコンにダウンロードする行為は『公衆送信にならない』
この謎ルール。
ならないんかーーーーーーーい。
パソコンがネットに繋がっててもならないんかーーーーーーーーーい。
送信と受信の機械が同じ構内にあれば『公衆送信にならない』
ややっこしい漢字使うなやああああああ。
公衆て書いてるじゃない・・・・。
マイクとスピーカーが同じ会場内にあれば公衆送信にならないって何だよそれ・・・。
どういうルールやねん。
何を覚えさせられとるねんこれ・・・・。
著作物の原作品の公の展示は『常時に公衆に見てもらえるところには出来ない』
これも難しいなあああああ。
まずは原作品の展示の規定ってところ。
そして常時公衆が見れるように展示するのはダメっていう謎ルール。
その他の展示だったらOKっていうなにそれ?
わかりずらああああああ。
著作物の展示に関して原作品の『所有者又は同意を得た者』は展示できる
著作物展示の条件。
著作物の原作品の『所有者又は同意を得た者』なら公に展示できる。
しかし、常時公衆が見れるような展示の仕方は出来ない。
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