ビジネス著作権検定の試験の9日前です。
引き続き、ビジネス著作権検定の例題で間違えたところをピックアップしているのですが、もう五回目です。
どんだけ間違えるんでしょうか・・・。
後、9日しかありません。
大丈夫なんでしょうか・・・・。
プぺルうううううううううううう。
実演家の著作隣接権の保護期間は『著作者の死後からの70年じゃない』
もおおおおおおおおう・・。
覚えたと思ていたのに。
実演家の著作隣接権の保護期間!
これは実演を演じた実演家が亡くなってから70年じゃないんですよ。
勘違いしていました。
実演を演じた年の翌年の1月1日~70年間保護されるんです。
だから、実演家が死亡する前に保護期間が終わることもあり得るんです・・・。
引っかかった・・・。
ダメな人間だなあああ。
レコード製作者の作成するレコードは『録音されたものが著作物でなくてもレコードになる』
頭がこんがらがってんな・・・。
冷静にそう聞けばそうなんだが。
問題を読んでいるとわけが分からなくなるな・・・。
レコードか、そうでないかのので録音された時点でレコードになる。
録音されてるものが著作物じゃなくてもレコードにはなる。
そしてそんなレコードでもレコード製作者の権利は発生する。
ああああ。
原作品の所有権を有してなければ『自由に処分できない』
原作品の著作権を所有していても、所有権を持っていなければ処分できない。
著作物の原作品の所有権を持っていなければ著作物を処分できない。
処分できないんじゃあああああああ。
カメラマンにペットの写真を撮ってもらった『その写真はカメラマンの著作物』
飼い主の者と思うがな・・・。
だって飼い主が依頼して撮ってもらってお金も払ってるねん。
なんでやねーーーーーん。
うちの犬の写真じゃあああああああ。
でも撮ったのはカメラマン。
ありがとうカメラマンさん。
印刷用書体でも『独創性を備えれば』保護される場合もある!
印刷用の書体は著作物にならないんじゃないんかーーーーーい!
感情や思想で創造されてないんじゃないんかーーーーーーい。
独創的な書体であれば著作物になるそうですううううう。
歌詞は『言語の著作物』と『音楽の著作物』になりうる
音楽と歌詞とで楽曲が出来てます。
歌詞は著作物か言って聞かれるとえっ?ってなりますよね。
どっちも何ですよ。
歌詞だけでも言語の著作物だし。
楽曲に「音楽と歌詞が一緒になっていても」音楽の著作物だし。
両方って事ですね。
両方もありですよって言うのを頭に入れとかないと。
脳よおおおおおおお。わかったかいいいいいい。
言語の著作物には『書物とか講演とか口頭』も含む!
口頭も含むんかーーーーーい。
言語の著作物になるんかい。
書いた文字じゃなくてしゃべったものも著作物になると。
なるほど・・・。
公的機関じゃない会社が販売する為に『憲法を翻訳した』場合は著作権の保護対象になりうる
これもですね~。
本当に頭に入りにくいところ。
憲法の条文とかは「著作物ではあるが」「著作権の保護対象にならない」のです。
著作物ではあるけどコピーも転載も可能って感じ。
なので憲法を翻訳するのも公的機関が行えば著作物だけどコピーも転載も可能。
しかし、公的機関じゃない会社とかが作成した法律の翻訳本は、著作権法で守られるので、勝手に複製したり転載したりしちゃダメって事でしょう・・・・。
ややっこしいなあああああああ。
コメント