ビジネス著作権検定の例題で分からなかった部分⑦ おおおい間違えが止まらない!

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ビジネス著作権検定とは
画像出典:いらすとや

ビジネス著作権検定の試験の9日前です。

だんだん緊張してきております。

この期に及んでまだ解けない例題があります。

私自身が復讐する為に頭に入ってなかったことをピックアップして記事にしているだけですので、皆さんは見ないで下さい。

では、始めます。

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CDを再生して流すのも『口述権』にはいる、しかし公衆に提供しなければ侵害にならない。

口述権の侵害ね・・・・・・。

口述って言うと、どうしてもしゃべって伝える、講演会とかをイメージしてしまいますが、『録音した物を流す』も口述になるそうですううううう。

しかも口述権の侵害になるには公衆に提供した場合になります。

小人数なら侵害にならないんです。

展示権は『原作品』にのみ適応

公表権と間違えやすい『展示権』。

展示権は原作品にのみ関係する。

複製物には関係ありませえええええええん。

覚えてえええええ脳よおおおおおおお。

パソコンの画面で見せる公開は『展示権』ではなく『上映権』の管轄になる

これもわかりにくーーーーーーーーーい

展示じゃなく上映なんだよおおおおお

パソコンの画面で見せるのは上映権の範囲内なるんだよおおお。

知ってたあああああああああ??

知らなーーーーーーい。

海賊版のパソコン用ソフト『海賊版って知らな転売しても譲渡権侵害じゃない』

これもそうなのおおおおお?

海賊版って知らなければ譲渡権侵害にならないの??

そうなんだああああああ。

知らないもの勝ちじゃああああああああん。

そうやって覚えましょう。

基にした絵画が分からないほど違うものになったら『翻案権侵害にならない』

ある絵画を基に絵画を書いても書いてくうちに基にした絵画が分からなくなるぐらいの作品が出来たらそれはもう翻案ではないそうです。

ですので許可なく創作しても翻案権侵害にはならないそうです。

これも頃合いが難しいですね。

どれだけ原形をとどめているかとか、判断が難しいあああああ。

漫画のコマ割の手法自体は『アイデアの分類』になるので複製権侵害にならない

漫画のコマ割ねえええええ。

独創的なコマ割は著作権で守られても良いような気がするんですが。

コピーし放題です。

複製権の侵害になりませんので大丈夫です!

会社の朝礼で『雑誌の記事をコピーして従業員に配布』するのは複製権違反になる!

これさあああ。

めっちゃくちゃよくやってるでしょ。

しょっちゅうやってる会社ありますよね・・・。

ちゃんと見たかどうか印鑑押すシステムとかあったり。

複製権侵害ですから!

違法ですんでよろしくそこんとこ・・。

録音・録画した物の違法アップロードした物を違法と知りながら私的使用でもダウンロードしたらダメ!しかし画像なら合法!プログラムも合法!

何じゃこのわけわからん規定はああああああ。

動画とか音声とかは違法なのに。

画像、漫画の画像とかは違法ってわかってても違法じゃないってすごくない・・・。

今すぐ取り締まった方が良い。

法律を変えたほうが良いですね・・・。

ちなみに録音・録画したものでも違法と知らなかったら大丈夫だそうですよ。

いやっほううう。良かった知らないね知らない。

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