著作権という権利があります。
著作権とは、新たに創作した物を、創作者以外に勝手に使われないようにする権利です。
著作権は創作した時点で発生する!、著作権の登録っていう行為がある!
どっちなの?登録っているの?いらないの?
っていう疑問がありました。
という事で著作権の登録について調べてみました。
登録しなきゃ権利が主張できないわけではない!
結論から言いますと『著作権』は登録しなくても主張できます。
著作権を与えられるのです。
日本の著作権法は、国際条約に基づき、著作物を創作した時点で著作権が自動的に取得できる無方式主義を採用しているそうなのです!
なるほど!!
著作物の創作とは、簡単にしますと「思想又は感情を創作的に表現する事」って事です。
つまり「思想又は感情を創作的に表現」した時点で、もうその著作物に対して著作者に『著作権』が与えられるのです。
では、なぜ登録が必要なのか?
ここに入っていきます。
著作権関係の登録方法は3種類あります。
① 実名、発行年月日等の登録
② 著作権の移転等の登録
③ プログラムの創作年月日の登録
今回はこの中の一つ『①実名、発行年月日等の登録』が、なぜ必要なのかを紹介していきたいと思います!
著作物を無名・変名で公表した時に違いが出て来る!
著作物を『登録』する事で、何かが変わるパターンとして保護期間があります。
著作権の権利を与えられている期間ですね。
著作者目線からしたら保護してもらえる期間は長い方がいいですよね~。
こんな感じで変わってきます。
① 著作物を無名・変名で公表した場合で実名を登録してない場合。
著作物の保護期間は公表から70年間保護される。
② 著作物に実名を表示していないが、実名の登録をした場合。
著作物の保護期間は著作者の死後70年間保護される。
この違いなのです!
亡くなってから70年保護されるのと、公表されてから70年保護されるとじゃあ、もうめっちゃ差が出ます!
亡くなってから70年方がいい!
だって著作権の中には財産権もありますからね。
著作権の全体図を見ときますか、ちょっと見ときましょう。
この表の右側ですね、もう山ほど権利がありますが、お金にかかわる部分が右側の財産権になります。
要は、著作物を使用したら使用料を著作者に払ってね的な権利があります。
そしてその権利は、譲ったり相続したりできますから。
亡くなってからじゃもう権利なんていらんとか、そんなこと思わないで!
もったいないですよ!
財産として活用できますから!
ですので、え・・・と。
そうでした、変名や無名で著作物を公表している場合は、その変名が本人だよっていうのが常識的に分かるよねっていう場合じゃない限り、登録しといた方が保護期間延びるかもよ!
これですね。
じゃあ、発行年月日を登録の意味は?
何となく『登録』する意味は分かってきました。
ちょっと気になったのは『公表』ってどうやればいいの?
著作物の公表ってどっかで正式に発表しなきゃダメなの?
これがちょっと気になりますが、著作物は『発行した時点で公表したことになる』というきていがあります。
つまり公に発表とかしなくても、発行、作り出した時点で発行という事になって、という事は発行した時が公表って事になります。
そして、発行年月日の登録にようやく戻りますと。
登録しなくても発行した時が発行年月日になるそうなので、特に登録しなくても一緒なのです。
しかし、この登録をする時に、著作者名と発行年月日を記載して出すそうですので、一応アピールといいますか、この著作物は私のですと、証明できる登録をが出来るって感じですね。
登録しなくても主張は出来るけど、もめた時の証明書になる!
これですかね、登録する利点は。
著作物の登録ってどこで行うの?
『保護期間が延ばせるかも』と『著作権に関する事実関係の公示』の為に実名・発行年月日の登録を行うっていうのが分かってきましたが、じゃあ実際何処に登録するのか?
どの機関にその登録工程があるのか、調べてみました。
民間で著作権の登録とかやってますよ~、みたいな企業もあるそうなのですが、法律上の登録機関(文化庁、プログラムの場合は(財)ソフトウェア情報センター)に登録しなければ法的な効果は生じないそうなので注意が必要です。
① プログラム著作物以外 → 文化庁著作権課で登録事務を行っている。
② プログラムの著作物 → (財)ソフトウェア情報センターが、指定登録機関として行っている。
この二つの機関に登録すれば、国が認めてくれるって感じですね。
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
著作権の実名・発行年月日を登録する意味は?
① 著作物を無名・変名で公表した場合で、実名登録していないと公表から70年保護されるが、実名を登録すれば著作者の死後70年間保護されるに変わる。
② 著作権に関する事実関係の公示の為(争った時に自身の著作物と証明できる)
③ 登録機関は、法律上の登録機関『文化庁、プログラムの場合は(財)ソフトウェア情報センター』に登録しなければ法的な効果は生じない。
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