実演家の著作隣接権の『送信可能化権』とは?

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著作権とは
画像出典:いらすとや

著作権法に『実演家』という名前の方々がいます。

『実演』とは、著作物を演劇的に演じたり歌ったり演出したりする人及び著作物を演じないが芸能的な性質を有する方々。

となっており。

『実演家』とは、俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者。

となっています。

要は俳優さん・芸能人、歌手、演奏家、演出家などの方々ですね。

この『実演家』は、著作物を創作しているとは言えないのですが、「著作物の伝達に重要な役割を果たしている」という事で『著作隣接権』という権利が与えられています。

『著作隣接権』は細かい権利の集まりなのですが、各権利を図にするとこんな感じになっています。

今回は、この中の上から5番目『送信可能化権』とはどんな権利なのかを紹介していきます。

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実演家の『送信可能化権』の条文は何て書いてあるの?

そもそも『送信可能化権』って何なのでしょうか?

名前だけ聞いてもよくわかりません。

そこで。

著作権法の条文はどんなことが書いてあるか見てみましょう。

第二節 実演家の権利  第九十二条の二(送信可能化権)

実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。

 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。

 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演

 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

著作権法e-Gov法令検索

この条文でまずわからない部分が『送信可能化』ですよね。

この根本の説明がこの条文では書いてないんです。

もう一つは、「適用しない場合の例」第91条の一項・二項って何?

この2点ですね。

これが分からないと全く意味が分かりません。

ですので、この2点をまず見ていきたいと思います。

『送信可能化』って何?

まず『送信可能化』が分からないですよね~。

何の送信??

これの答えも条文に書かれています。

こんな感じ。

第二条 九の五(送信可能化)

次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。

 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。

 その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。

著作権法e-Gov法令検索

めちゃくちゃわかりずらいんですけど・・・。

めちゃくちゃわかりずらいんですけど、インターネットの事です。

インターネットに繋がったパソコンって事かな。

自動公衆送信ってインターネットとかネット上で公衆に送るって事だったんかあああ。

つまり『送信可能化』ってインターネットの事かあああああ。

気づかんかった。

やっと出てきましたインターネット。

『放送権・有線放送権』ではテレビとラジオだけだった。

インターネットは?ってずうっと思ってたんですけど、やっと出てきました。

『送信可能化』ってのはインターネットで送信可能化するって事ですね!

『送信可能化』は自動公衆送信するって事で『自動公衆送信』がインターネット送信の事!!

です!!なるほど・・・・。

著作権法の『91条の1項・2項』って何が書いてある?

早速条文を見てみましょう!

第九十一条(録音権及び録画権)

実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。

 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。

著作権法e-Gov法令検索

えっと、この条文の何を見るんでしたっけ?

ああそうでした、実演家が実演をインターネットで送信する権利を独占してるんですが、その中でも対象外というか、例外が二つあってそれを調べるんでした。

1つ目の例外が『第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演』

91条1項の権利を有する者とは?

要は、『実演家に実演を録画・録音する承諾を得ている者』です。

つまり一つ目の例外は、「本人に録画・録音の承諾を得ていればインターネットで送信する時に再度許可はいらないよ。」こんな感じでしょうか。

問題は次です。

2つ目の例外は『第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの』です。

91条の2項に書かれていることは、条文を読めば簡単に分かるん・・・・。

わからんわ!読んでも全然意味が解らんわ!!

91条の2項に書かれていることは何回読んでも意味が解らないんですよ。

でも『最初の一回目の映画(映像)の録音・録画する権利は実演家が独占する。2回目からは権利は主張できません。』って事が書かれているそうです。

わからんわ!全然わからんわ!!

2つ目の例外にもどりますと。

『第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの』ですので。

「許可を取っている映画(映像)の録音・録画の複製物をインターネットで流す場合は許可はいらない。」って事かな。

まとめ

頑張ってまとめてみましょう。

実演家の『送信可能化権』とはどんな内容?

ざっくりでまとめますとこんな感じです。

① 実演家は、その実演をインターネットで公衆に送信する権利を専有する。

二つ例外がありその条件は。

② 本人に録画・録音の承諾を得ていればインターネットで送信する時に再度許可はいらない。

③ 許可を取っている映画(映像)の録音・録画の複製物をインターネットで流す場合は許可はいらない。

こんな感じでしょうか・・・・。

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