著作権という権利は、支分権と言う更に細かい権利の集まりからなっています。
その支分権の中から今日は『上演権・演奏権』の二つを例を交えてどんな権利なのかを紹介していきます。
有料ライブで演奏する楽曲には著作権者の許可が必要?
有料ライブで他人の楽曲を演奏する場合、どんな権利が発生するでしょうか。
この楽曲の著作権者には『演奏権』という権利があります。
『演奏権』とは、著作権法の条文ではこうなっています。
第二十二条 (上演権及び演奏権)著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
著作権法e-Gov法令検索
著作者は、その著作物を公に上演・演奏する権利を占有する、とありますので、有料ライブというのは公の場での演奏です。
公での演奏は、著作権者が独占する権利です。
ですので、有料ライブで他の著作権者の楽曲を演奏する場合は、著作権者に演奏の許可を得ないと『著作権の演奏権侵害』となってしまうという事になります。
結構ライブで他のアーティストの曲を演奏している方がおりますが、許可なくはダメというのが本当の決まりなんですね。
有料イベント会場にて、CDで音楽を流す場合は著作権者に許可はいる?
これもよくあるパターンですよね。
CDは購入したりレンタルした物であれば、お金を払ってるので良いのではないか?と思いがちですが、著作権法上はどうなるでしょう。
先ほどの著作権法の条文にプラスして、こんな条文もあります。
22条7項 この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
著作権法e-Gov法令検索
こうなっておりまして、簡単に言いますと録音されたものも含むと。
つまりCDを流しても上演、演奏になりますよ~って事が書いています。
という事は、著作者の許可がいるんです。
公の場で曲を流す場合、許可がいるんですよ~。
え~そうなの~って思いますよね。
ついつい行ってしまいますよね。
著作権の演奏権の侵害になります!!気を付けないとですね。
自宅に友達を呼んで無許可に楽曲を流したり演奏したりしたら?
演奏権について、2つ例を紹介しましたが、いずれも有料の公の場での演奏でした。
では、有料でもない、人集め用でもない、自宅でお友達に聞かせる場合どうなのでしょうか?
例えばお友達を家に数人呼んで、好きな楽曲を演奏する。
CDを各自持ってきて、部屋で流して楽曲を聞く。
この行為にも著作権者の許可がいるのでしょうか?
この場合は、『公衆に直接聞かせることを目的としていない』という枠組みに入るらしく。
著作権の演奏権侵害にはなりません。
確かにこの場合、いちいち著作者に連絡して許可を取るってのも現実的じゃないですよね・・。
要はお金儲けの為はダメって事かな・・・。
上演権と演奏権の違いは?
3つの例題では、いずれも演奏権によるものでしたが何となく、許可が必要な場合は分かったと思います。
『演奏権』の場合は、主に楽曲や歌詞が対象になります。
『上演権』の場合は、ドラマや演劇的なものが対象のようです。
ドラマのDVDとかを流す場合とかですね。
まとめ
著作権の支分権の『演奏権・上演権』とは。
① 有料のライブ及び公に人を集めた有料イベントで、演奏・CDで楽曲を流す場合。
著作権者の許可が必要。許可なしは演奏権の侵害になる。
② 自宅で友達を呼んで演奏・CDを流す場合。
許可なしでも演奏権の侵害にならない。
演奏権と上演権の違いは、演奏権は「音楽・歌詞」など。
上演権は「ドラマ・演劇」など。
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