著作権とは?
を簡単に理解するためにまず著作者とは?からいきましょう。
著作者から入り、その後に著作権者とは?著作者人格権とは?著作権とは?の順番で著作権とは何なのかを考えていきたいと思います。
著作権法における著作者とは?
著作権法は著作者が作った著作物に対しての権利を守る法律です。
では、まず。
著作者とは何なのか?これから紹介していきます。
著作者とは『著作物』を創作した者です。
では『著作物』とは何か?
『著作物』とは著作権法ではこうなっています。
第二条一項 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
著作権法e-Gov法律検索
つまり著作者を、簡単に説明しますと「思想・感情をこめて創作して表現した人」になります。
著作者になると「著作権」と「著作者人格権」の2つの権利をゲット
先ほど著作者になる条件を紹介しました。
そして、著作者になりました。
そうしますと、著作者には2つの権利が付与されます。
① 著作者人格権
② 著作権
①が聞きなれないですね~、嫌です、聞きなれない言葉が参考書に出て来ると一気に眠たくなりますね。
ゆっくり見ていきましょう。
ニュースなどで「著作権侵害だ~訴えてやるうう~。」って言う時の『著作権』は大体①と②両方の意味を含んでいると思われます。
図にしますとこんな感じ。
何と、著作権の内部で「名誉や感情の権利」と「経済的利益を得る権利」の二つの権利は分けて考えられてるんです。
「著作人格権」と「著作権」の違いは?
『著作人格権』の方は、他人に譲ったり、家族に相続したりは出来ません。
『著作人格権』の方の権利は、著作物を創作した本人のみに与えられる称号といいますか、唯一無二の権利ですね。
たとえ亡くなってしまったとしても本人に残る権利なので、名声や名誉権って感じですね。
もう一つの『著作権』の方は、経済的に利益を得る為の権利ですので、譲ったり出来ますし、本人が亡くなっていたりした場合は家族が引き継いで利益を得られます。
『著作権』を譲ったり相続したりした時に『著作人格権』まで移行したと勘違いしないように注意が必要です。
『著作者』と『著作権者』の違いは?
『著作者』は、
①著作人格権 ②著作権 の権利を持つ者。
『著作権者』は
②著作権 を譲渡・相続して受け継いだ者。
かなり簡単に説明しますとこんな感じです。
細かいあれやこれやはあるにしろ、大筋はこうなっています。
とりあえず、大きな決まりを頭に入れるのが大事です。
まとめ
『著作者』は創造主、著作物を生み出した人で「著作人格権(譲渡・相続できない名誉の権利)」「著作権(譲渡・相続できる経済的利益を得る権利)」を持つ者。
『著作権者』は、「著作権」を譲渡・相続などをされて所有する者。
こんな感じでしょうか。言い回しが難しんですがとりあえず今はこんな感じで紹介しておきます。
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