『著作権』という権利があります。
著作権をざっくり説明しますと。
著作物を創作した人以外が、勝手にその著作物を使用させないようにする権利って感じです。
では、『著作物』って何か?
著作物は、著作者が「思想又は感情を創作的に表現したもの」となっております。
これがざっくりとした『著作権・著作物』の説明です。
そして、今回紹介するのは『著作隣接権』という権利です。
『著作隣接権』とは、著作物を創作してはいないが「著作物の伝達に重要な役割を果たしている」者に与えられている『著作権のような権利』です。
『著作隣接権』を与えられている者と、与えられている権利はこんな感じになっています。
今回は著作隣接権を与えられている中の一つ黄色く囲っている部分の『レコード制作者』について紹介していきます。
『レコード製作者』とは、音源・音楽CD等を製作した会社です。
この『レコード制作者』の権利の財産権→許諾権の中の『複製権』について紹介していきたいと思います。
レコード製作者の『複製権』の条文は何て書いてあるの?
レコード製作者の『複製権』について、まずは著作権法の条文ではどう書いてあるか見てみましょう。
こんな感じです。
第三節 レコード製作者の権利 第九十六条(複製権)
レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
著作権法e-Gov法令検索
非常にシンプルです!
読むのが楽で素晴らしい。
しかし、『レコード』が引っ掛かりますよね。
『レコード』って何だろう。
今は、CDとかMDとか、それどころか音楽のダウンロードをしたりしてる時代に、レコードって何ぞや?
この『レコード』についても条文がありますので見てみたいと思います。
著作隣接権者のレコード製作者の『レコード』って何?
著作権法の条文の『レコード』の定義はこんな感じになっています。
第二条 五 レコード
蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。
著作権法e-Gov法令検索
ちょいちょい細かいことが書いてあって、ちょっとわかりにくいんです。
『音を固定』とは録音したって事らしいですので。
上記の条文を簡単にしますとこんな感じになります。
『音を最初にCD、テープ、パソコンのハードディスクなどに録音したもの』
これです、これが著作権法上の『レコード』という事になります。
著作隣接権者の『レコード製作者』って何?
先ほど著作権法上の『レコード』の意味が分かりました。
では、『レコード製作者』は条文でどう記載されているのか、それも見ていきましょう。
第二条 六 レコード製作者
レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
著作権法e-Gov法令検索
つまり、『レコード製作者』とは「音を最初にCD、テープ、パソコンのハードディスクなどに録音した人もしくは会社」!って事になります。
大体、会社になるんだそうです。
具体的な会社名は、聞いたことあるな~って会社ですとこんな感じです。
ユニバーサルミュージック、ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)、エーベックス、ワーナーミュージックなど。
何となく聞き覚えがありますよね~。
これで『レコード』『レコード製作者』の両方が分かりました。
これでもう一度『複製権』に戻りたいと思います。
レコード製作者の『複製権』ってどういう権利?
レコード製作者の複製権の条文にもう一度戻りますと『レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。』。
これでした。
これをざっくり簡単に表しますと、
『音を最初に録音したCD、テープ、パソコンのハードディスクなどをコピーする場合は、音を最初にCD、テープ、パソコンのハードディスクなどに録音した製作会社の了承が必要。』
こうなります。
つまり曲をつくった著作者、歌った歌手、だけでなくレコード製作者にも許可を取らないと、音楽CDはコピーできないって事になります。
まとめ
レコード製作者の『複製権』はどんな内容?
ざっくりでまとめますとこんな感じです。
① 『レコード』とは、音を最初にCD、テープ、パソコンのハードディスクなどに録音したもの
② 『レコード製作者』とは、音を最初にCD、テープ、パソコンのハードディスクなどに録音した人もしくは会社。
③ 『レコード製作者の複製権』とは、レコード製作者が作成したCD、テープ、パソコンのハードディスクなどに録音したものをコピーするにはレコード製作者の了承が必要。
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