レコード製作者の著作隣接権の『送信可能化権』とは?

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著作権とは
画像出典:いらすとや

何か新たなものを創作した人が損をしないように権利を与えた、その権利を『著作権』といいまして。

著作権法にてその権利のルールが決められています。

著作物を創作した人以外が、勝手にその著作物を使用させないようにする権利、正当に報酬を得られる権利って感じですね。

その権利が守られる事で、また新たなものを創作する意欲になりますので良い決まりだと思います。

そして、今回紹介するのは『著作隣接権』という権利です。

『著作隣接権』とは、著作物の創作はしていないが「著作物の伝達に重要な役割を果たしている」者に与えられている『著作権のような権利』になります。

どんな方が『著作隣接権』の対象なのか、どんな権利が与えられているかの全体図がこんな感じになっています。

今回は、この中の一つ黄色く囲っている部分の『レコード制作者』について紹介していきます。

『レコード製作者』は、エーベックスとかCDを製作してる会社ですね。

この『レコード制作者』の権利の中で『送信可能化権』とはいったいどんな権利かを紹介していきたいと思います。

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レコード製作者の『送信可能化権』の条文は何て書いてあるの?

レコード製作者の『送信可能化権』について、まずは著作権法の条文ではどう書いてあるか見てみましょう。

こんな感じです。

第三節 レコード製作者の権利  第九十六条の二(送信可能化権)

レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。

著作権法e-Gov法令検索

シンプル!

シンプルで読むのも楽で素晴らしいんですが意味は分からない。

何の権利を占有しているのかの大事なところが分からない。

多分言葉が分かんないからですね。

そもそも『送信可能化』の説明がない・・・。

という事でまず条文に出て来る言葉の意味から調べてみたいと思います。

著作隣接権者の『レコード』と『レコード製作者』ってどういう意味?

著作権法でいう『レコード』『レコード製作者』の定義についてこう記載されています。

第二条 五 レコード

蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。

第二条 六 レコード製作者

レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。

著作権法e-Gov法令検索

ちょっと言い回しが分かりづらいんですが。

簡単に説明しますと『レコード』は、「音を最初にCD、テープ、パソコンのハードディスクなどに録音したもの」という感じでして。

『レコード製作者』は、「音を最初にCD、テープ、パソコンのハードディスクなどに録音した人・会社など』こんな感じになると思います。

レコード製作者の『送信可能化』って何?

著作権法上の『レコード製作者』何となく分かりましたので、次は問題の『送信可能化』の方ですね。

『送信可能化権』ってなんじゃいなそれって感じなので、こちらも条文でどう説明されているか見ていきたいと思います。

第二条 九の五 送信可能化

次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。

 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。

 その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。 

著作権法e-Gov法令検索

頭痛い・・・。

読んでて人の頭をこんなに痛くする文章って逆にすごい・・・。

『公衆の用に供されている電気通信回線』ってインターネットの事じゃろおおおお!

カタカナ使っちゃいけない縛りでもあるんけえええええ!!

なんでこんなに分かりにくい文章で書くんじゃああああああ・・・。

()の中の()、(())の中の文章が長すぎるだろうがあああああ。

何処の()の言葉だったか分からなくなっていくわああああ、区切りが分からなくなって何の事言ってたか忘れるわああああ。

ぐあああああああああ。

さて、落ち着きましょう・・・。

『自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体』この文章をコナン君に解読してもらいました。

『パソコン』と『インターネット上のサーバー』のこと。

つまりコナン君によると送信可能化とは『インターネットに繋がった状態のパソコンでインターネットサーバー上にデーターを保存して不特定多数の人に送信できる状態にすること』なのだそうです。

ありがとうコナン君。

レコード製作者の『送信可能化権』はどういう権利?

レコード製作者の『送信可能化権』の条文にもう一度戻りますと『レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する』。

これでした。

そして先ほど『送信可能化』はインターネットで公衆に送信できる状態にする事と分かりました。

つまり『送信可能化権』とは

『レコード製作者が作成した、音を最初にCD、テープ、パソコンのハードディスクなどに録音したものをインターネットで公衆に送信するにはレコード製作者の承諾が必要』。

こうなります。

まとめ

レコード製作者の『送信可能化権』はどんな内容?

ざっくりでまとめますとこんな感じです。

① レコード製作者や会社が作成したCD、テープ、パソコンのハードディスクなどに録音したものをインターネット上で公衆に送信する状態にするには、レコード製作者の許可が必要。

つまりインターネットに無断で音源を配信させない為の権利ですね。

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