今回は、著作権を侵害された時にされた側は何が出来るかについての一部です。
『著作権者』とは著作者から著作権の一部を譲り受けた方です。
譲り受けた権利の中に『複製権』という権利がありまして。
『複製権』ていうのは「著作物をコピーする時は著作権者の承諾を得てね」いう決まりですからそれを侵害された時、差止請求出来るの?っていうのを調べていこうと思います。
著作権法の著作権のざっくり簡単にした図がこちら
まず、著作権をざっくり知りたいな~って時はこの表が便利です。
こんな感じで著作権の中に細かな権利がいっぱい詰まっているんです。
今回調べる『著作権者』の『複製権』はどこのあるかといいますと、表の右側です。
著作者から譲渡されて著作権者にわたった権利の中に『複製権』があります。
『複製権』とは、ざっくり説明しますとこんな感じの権利です。
『筆記、印刷、写真撮影、複写、録音、録画、パソコンのハードディスクやサーバーへの蓄積、図面に従って建築物を作ることなど、あらゆる方法で著作物をコピーするには承諾が必要。』
これを踏まえて次に行きましょう。
著作権者の複製権を侵害されたら差止請求って出来るの?
『差止請求』とは「その行為をやめなさいって言う」て事ですから。
『複製権の差止請求』とは、コピーをやめなさいと止めるって事です。
著作権法で、やめさせられるのか?そういう規定があるのかな??っていう疑問ですね。
なるほど。
著作権法の条文ではどういう風に記載されているか見てみましょう。
著作権法の著作権者の複製権の差止請求について条文ではどう記載してあるか?
著作権法の著作権者の複製権の差止請求についての条文はこんな感じになっています。
第百十二条(差止請求権)
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。
著作権法e-Gov法令検索
著作権法の条文に『差止請求権』って項目がズバッとあるんですね。
ずばりの条文があるのです。
じゃあ差し止めできるんだねってなりますけど、まあ見ていきましょう。
いきなり書いてあります。
「侵害の停止又は予防を請求することができる。」できる!答え出ちゃった。
答え出ちゃったんですが、さらに細かく書かれています。
「侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。」
コピーしてできた物を廃棄とかを請求出来るって書いてます。
海賊版DVDとか捨てろコノヤローバーローって言えるって事なのです!!
そうなんだ!当たり前の事かもしれないけどいいルールだねえ。
いいルールあるじゃん!!にっぽんにっぽんにっぽん・・・・。
つまり、著作権者の複製権を侵害されたら差止請求って出来るの?の答えは
『侵害の停止又は予防を請求及び作成された物又は機械の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求できる。』
って事になります。
まとめ
本日の内容をまとめるとこうなります。
① 複製権を侵害されたら、侵害の停止・予防、作成された物又は機械の廃棄などの差止請求が出来る。(著作権法112条)
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