レコード製作者の著作隣接権の報酬請求権の『商業用レコードの二次使用』とは?

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著作権とは
画像出典:いらすとや

レコード製作者とは、音楽CDの製作会社の事です。

具体的にはエーベックスとかソニーミュージックとかでしょうか。

例えば、作詞家が書いた詩に、作曲家が音を造り、歌手が歌を歌う。

その楽曲を録音して、CDにしたり、配信用の音源にしたり、して音楽CD製作会社が世に送り出すものを作り出します。

そうなると、音楽CD製作会社は、時間も人でもお金もかかります。

音楽CD製作会社も何かしら報酬を貰わないとつぶれてしまいます。

そこで、そんな『レコード製作者』の報酬に関するルールがどうなっているかを今回は紹介していきたいと思います。

そのルールは、著作権法の中の著作隣接権という項目に記載されています。

『著作隣接権』の全体図を表すとこんな感じです。

この図の中の黄色で囲っている部分の『レコード制作者』の権利の一つを紹介します。

この『レコード制作者』の権利の中で『報酬請求権(商業用レコードの二次使用)』とはいったいどんな権利なのかを紹介していきたいと思います。

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レコード製作者の『報酬請求権』って何?

まず、レコード製作者というのは音楽CDの製作会社です、そのCD製作会社はCDを売りさばいてお金を稼ぎます。

主な収入源はそれですね。

今の時代でいいますと1曲いくらの音源をダウンロードしたり、月額いくらかで契約するとかそんな感じです。

この他にも、造った音源を放送で流したり、お店とかで流したり、配信したり、音楽CDをレンタルしたり、などなどの行為でも、製作者にお金が入らないとおかしいです。

そんな、製作者にきっちり報酬が入るルールを決めて細かく記載しているのが著作権法の中の『報酬請求権』という権利になります。

レコード製作者に与えられている『報酬請求権』はこの二つです。

① CD等の「放送」「有線放送」について使用料を請求できる権利

② CD等の「レンタル」について使用料を請求できる権利

この二つについて細かく紹介していきます。

『CD等の「放送」「有線放送」について使用料を請求できる権利』とは?

長いですけどね。

題名が長いんですけど『CD等の「放送」「有線放送」について使用料を請求できる権利』この権利が著作権法の中に規定されています。

条文でいいますとこんな感じです。

第三節 レコード製作者の権利  第九十七条(商業用レコードの二次使用)

放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード(第八条第一号から第四号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。

著作権法e-Gov法令検索

()の中身が長すぎて分けわかんなくなるパターン条文です。

もう中盤わけわかりません。

そしてこの条文は上記が1項で、載せてないですが4項まであります。

長くなりすぎて何書いてあるんだかわけ分からなくなる条文ですので載せないです。

とにかくですね、ざっくり何が書いてあるかといいますとこんな感じです。

①『市販用CDなどが、放送や有線放送で使われた場合、放送事業者や有線放送事業者に対して使用料(報酬)を請求できる』

これですね。

もう一つ

②『権利の行使は、文化庁が指定する団体(社団法人 日本レコード協会)を通じて行われる。』

簡単にするとこの2つが書かれているのです。

この条文の『放送』っていうのは「ラジオとテレビ」の放送で流す場合って事です。

放送・有線放送の違いはこの図を見て頂くと分かります。

まあ、『一般放送・無線放送・有線放送』全部含んでるんでまあ、あまり意味ないんですが。

モヤっとしたので調べてみたら『放送』の種類はこんな感じになっています。

『CD等の「レンタル」について使用料を請求できる権利』とは?

今度はCDのレンタルの時の使用料の規定です。

基本は先ほどの『CD等の「放送」「有線放送」について使用料を請求できる権利』の条文で同じく決められているのですが、少し違う部分もあります。

その決まりをざっくり簡単にしますとこんな感じです。

『市販CDなどの公衆向けレンタルについては、2年目から50年目までの49年間についてレコード製作者はレンタル店に対して、使用料(報酬)の請求ができる。』

何で2年目から??

何で??

これはですね、また別の権利で『発売から1年間はCDをレンタルするには製作者の許可が必要』という権利があるので、2年目からは許可はいらないけど使用料は払います。

こういった決まりになっています。

ただ実際は、1年たたないけどレンタルの許可を出して使用料を貰うとか、そうなってるみたいですけど、規定はこうなっております。

もう一つ、何で50年目までなの?

ここですよね。

ずっと報酬欲しいよ何で50年?ってなるのですが、これも条文で決まってます。

「第六節 保護期間(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)第百一条」にて保護期間ってのが決まっているのです。

保護期間はCD発売から50年。

ですので、保護期間が切れるまでは報酬を払うってなってるわけです。

そして、権利の行使は『文化庁の指定する団体(社団法人 日本レコード協会)を通じて行われる』という規定もされています。

まとめ

レコード製作者の報酬請求権の『商業用レコードの二次使用』とはどんな内容?

ざっくりでまとめますとこんな感じです。

1⃣ CD等の「放送」「有線放送」について使用料を請求できる権利

① 市販用CDなどが、放送や有線放送で使われた場合、放送事業者や有線放送事業者に対して使用料(報酬)を請求できる。

② 権利の行使は、文化庁が指定する団体(社団法人 日本レコード協会)を通じて行われる。

2⃣ CD等の「レンタル」について使用料を請求できる権利

① 市販CDなどの公衆向けレンタルについては、2年目から50年目までの49年間についてレコード製作者はレンタル店に対して、使用料(報酬)の請求ができる。

② 文化庁の指定する団体(社団法人 日本レコード協会)を通じて行われる。

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