ビジネス著作権検定の試験の9日前です。
ビジネス著作権検定の例題で間違えたところを勝手にピックアップして私の勉強につなげるという勝手な記事です。
今日は第二弾です。
後試験まで九日しかありません・・・・。
おっそろしくてよおがたがたしてらああ。
映画の原作者と、映画の脚本家は、著作者じゃなく『原作の著作者』
これが分かりにくいいいいいい。
小説を脚本家が映画用の脚本を書いて映画化した場合。
映画監督やプロデューサーは『映画の著作者』
原作の小説を書いた小説家は『原作の著作者』
では、映画脚本家は??
脚本も小説を基にした物なんだから映画の著作物に含まれるんじゃない??って迷うんですよおおお。
でも実際は映画の脚本家は『原作の著作者』ってなるそうですう。
小説から見た目線と、映画から見た目線の違いか?
小説から見たら脚本は二次著作物、映画は三次著作物か?
脚本の二次著作物が映画なのか?
そうやって考えると、映画から見たら『小説も原著作物』『脚本も原著作物』ってことかな・・・。
そうしようそうやって覚えよう。
もう時間が無い・・・。
はい、次・・・・。
写真をブログにアップする行為も『複製』になる
これも勘違いしやすい!
写真をブログにアップって何かコピーって感じじゃないけど・・・。
写真を取り込む時点でコピーしている、サーバーに写真のデーターを保存してそれがブログに映しだされている。
だから写真をサイトに載せる行為も『複製』になる。
って覚えよう。
伝言ゲームのような口頭での伝達は『複製にはならない』
これもひっかかった。
口頭で伝えてるんだから複製やん。
複製せな伝わらんでしょおおおおおお。
違うらしい。
複製は記録されて初めて複製ってなるんだって・・・・。
だからしゃべったのを録音したら複製。
口頭で伝えたら複製にはならない・・・・。
覚えてくれえええええええ。脳よおおおおおおおお。
放送事業者の著作隣接権の保護期間は『50年』
50年なのかよおおおおお。
著作権の保護期間は70年で覚えてしまっていたわああああああああ。
放送事業者の著作隣接権は何で50年・・・・。
何で一緒にしてくれないの・・・・。
何で50年・・・。
差し止め請求は『故意・過失が無くても出来る』
これもむかつくほど間違えるううううううううう。
くそおおおおおお。
故意・過失が無きゃさばけへんゆうたじゃないですかああああああああ。
差し止めはいいんすかああああああ。
差し止めは故意・過失が無くてもいいんすかあああああああ。
編集著作物は『創作性が無いとダメ』!データーベースは編集著作物にならない!
でたあああああああ。
編集著作物。
著作物の集合体でしょ・・・。
まず著作物なので『編集著作物も創作性が無いと認めてもらえない』
後、ここだよおおおおお。
ひっかけここだよおおおおおお。
データーベースも造るのに労力かかってるからうんちゃらって言ってたじゃない・・・。
だから編集著著作物なのかなって思っちゃたじゃない・・・・・。
データーベースは編集著作物から除かれている!!
脳に刻み込めたかなあああああああ。
長期記憶うううううううううううう。頼むううううううう。
DVDは『頒布権』!
ラップ調で覚えよう。
ようyo
おぼえyo
DVDは頒布権
DVDははんぷken
音楽CD貸与権
音楽CDじょうとken
yoyo
yoyo
DVDhahanpuken
ongakuCD taiyoken jyoutoken
覚えれるかあああああああ
yoyo
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