さあ来ました。
『送信可能化権』ですよ~。
送信可能化権って何だよ!でおなじみのですね。
送信可能化権ってまず何の送信で、でその送信がまだわかってないのに、何を可能化してんだよっ!!ってやつですね。
その『送信可能化権』を紹介していこうと思います。
著作権法の著作隣接権の有線放送事業者の『送信可能化権』全部わからない!
著作権法の著作隣接権の有線放送事業者の『送信可能化権』について説明するんですが。
今出てきたやつ全部わかんない!
これですよね。
まず漢字が多い。
『著作権法』『著作隣接権』『有線放送事業者』『送信可能化権』の中で今回は『送信可能化権』をやるんですけど、その前に全部わかんないよってなります。
ですので、ざっくり何のことか紹介していきます。
まず『著作権法』とは、ざっくりいいますと「創作したものを創作者以外の者に勝手に利用されないようにするルールを細かく決めたもの」こんな感じです。
『著作隣接権』とは、ざっくり「創作者ではないが創作物の伝達に貢献した者に与えられた著作権のような権利」こうですね。
そして『有線放送事業者』とは「専用ケーブルで繋げて放送されているテレビとラジオの放送局」
こんな感じなんですが、ここは後でもうちょっと詳しく紹介します。
『著作隣接権』は結構細かい権利が詰まっていまして、分かりずらいんで一覧表にしてみました。
こんな感じになっています。
今回は、黄色で囲っている部分『有線放送事業者』の権利の中の許諾権の上から3番目の『送信可能化権』について紹介します。
『有線放送事業者』ってどんな人?
『有線放送事業者』とは?をもうちょっと詳しく紹介します。
先ほど「専用ケーブルで繋げて放送されているテレビとラジオの放送局」
専用ケーブルって何?ってなりますよね。
ラジオとか地上波テレビ放送って電波を受信して視聴してるんです。
よく考えたらアンテナあるっ!ってなるんです忘れてましたけど。
専用ケーブルっていうのは光ファイバーケーブルでしたり同軸ケーブルっていうケーブルで電波の届かない場所にも放送を流すための方法として普及した手法です。
その『有線』の放送にも勝手に使用されない為の権利がありますよって事です。
『ラジオとテレビ』の放送の種類を一覧にするとこんな感じです。
テレビの放送の方がちょっと複雑です。
こんな感じです。
つまり、こういう放送をしているテレビ局、ラジオ局、の中の「有線」側が『有線放送事業者』って事になります。
有線放送事業者の『送信可能化権』の条文って何が書いてあるの?
有線放送事業者の『送信可能化権』の条文にはないが書いてあるのか?
こんな感じです。
第五節 有線放送事業者の権利 第百条の四(送信可能化権)
有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。
著作権法e-Gov法令検索
何を言ってるかといいますと。
有線放送事業者が放送したものは許可なく送信可能化しちゃだめ。
こう言っています。
『送信可能化しちゃダメ』って何?ってなりますよね。
『送信可能化』っていうのは要はインターネット上に保存する公開する配信するって事です。
何だか知りませんけど条文にはこのインターネット部分だけカタカナがないんです。
だからわけわかんないですよ、送信可能化って何だよ。
ネットにアップでいいわ。
条文に『ネットでアップは承諾が必要なり』って書いてくれれば良いのですが、漢字で表すからわけのわからん語句のオンパレードになって気分が悪くなります。
そこで語句の意味一覧表も載せておきます。
意味は多分こんな感じでしょうでつくっていますのでご了承下さい。
という事でこの条文の意味は『有線放送事業者が放送したものは許可なくネットへアップしちゃだめ。』
こうなります。
まとめ
有線放送事業者の『送信可能化権』とはどんな内容?
ざっくりでまとめますとこんな感じです。
① 有線のテレビ・ラジオ放送局が放送した有線放送を、インターネット上に保存、アップロード、公開、配信するには、放送局の許可が必要。
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