ビジネス著作権検定の試験の9日前です。
だんだん緊張してきております。
この期に及んでまだ解けない例題があります。
私自身が復讐する為に頭に入ってなかったことをピックアップして記事にしているだけですので、皆さんは見ないで下さい。
では、始めます。
経済財政白書は『著作権の保護対象になる』
公的なもの、憲法の条文とかは『著作物にはなるけど著作権法の保護対象じゃない』っていうルールがあるんです。
ああ、国で出してるものだったらなんでもその対象になるのかなって思ってたんですけど・・・・。
『経済財政白書』などのものは、保護対象になるんだそうです。
きりわけかたがわかんねええええええええええ。
尚、著作物にはなるけど保護対象にはならないものはこれだけあります。
国や地方公共団体又は独立行政法人・地方独立行政法人の告示、訓令、通達など、裁判所の判決、決定、命令など、これらの翻訳物や編集物(国、地方公共団体又は独立行政法人・地方独立行政法人が作成するもの
公表権に対する項目のまとめ
いやああ。
もう色んな権利が出てきてパニック状態ですけど、とりあえず公表権に対してをちょっとまとめたので張り付けときます。
こんな感じです。
映画の著作者は『制作、監督、演出、撮影、美術』と複数いる
厄介な映画の著作者。
いっぱいいる・・・・。
いっぱいいるよおおおお。
これは覚えなきゃ・・・・。
マジで出るでしょ試験で・・・。
映画におけるその他の著作者は『翻案、複製、小説、脚本、音楽』
これが分かりにくい。
ほんとに分かりにくい・・・。
『翻案、複製、小説家、脚本家、音楽家』は個別にそれぞれの物の著作者になる!
なるんだああああああああああ。
映画の『著作者』は監督とか『著作権者』は著作者に依頼していたら映画製作者!
映画の著作者とは『監督とか演出家とか』
じゃあ著作権は誰が持つのといいますと。
『監督とかが、映画の著作物の製作に参加する事を約束してるときは、著作権は映画製作者に帰属する』
こうなりますがふくざつだなあああああああ。
覚えてるかな・・・・。
試験の時まで覚えてられるかな・・・。
プログラムの著作物の『必要な改変は同一性保持権違反にはならない』
さあああああどうですか。
プログラムの改変問題ね。
使用するのに必要不可欠な改変、アップデートはOK。
同一性保持権の違反にならない!
上演権、演奏権は『公衆に向けて』ではなければ侵害にならない!
これもひっかけだろおおおおお。
公衆に向けて行っていなければ、上演・演奏しても違法じゃないんですよ。
これね・・・・・。
大丈夫かな。
割り切れるかな。
でもこうなっています。
まず公衆かを読み取るんだあああああああ。
『同一構内のサーバーとパソコンの通信』は公衆送信にならない!
これも、間違いやすいんだあああああああああ。
同一構内ならいいんですよ。
同一構内なら送信して動画や何やらを共有してもいいんです。
いいんだあああああああああ。
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