著作物の二次使用という言葉があります。
著作物から新たに創作して造られたものを二次的著作物といいます。
小説を映画にしたりっていう事がそれにあたるのですが、二次的著作物になる、ならないの条件が決まっているようですのでちょっと調べていきたいと思います。
著作権法の『二次的著作物』の構造図をざっくり見てみましょう
二次的著作物に関する法は、著作権法にて規定されています。
著作権法の権利の中でどの辺の権利に分類するのか。
結構複雑な構造なので、いったん簡単な構造図にしてみました。
こうなっています。
でっかい図になってしまうんです。
でっかい図になってしまうのですが、こうなっていまして、二次的著作権とは『著作権の著作財産権』の系列の下の方にいました。
とりあえず、こんな感じの構造でルール付けされているって事を片隅に置いときつつ、二次的著作物になるもの、ならないものを見ていきたいと思います。
二次的著作物にならないものは?
こんな規定があります。
二次的著作物の元になっている物が『著作物』でないと、二次的著作物にならない。
当たり前の事なんですけども、こうなります。
『著作物』に創作性を付加した物を『二次的著作物』と呼んで色んな権利のルールが決められています。
では『著作物でないもの』に創作性を付加したら?
それはもう新たなオリジナルの『著作物』だよ君~。
おめでとう!ってなるんですね~。
ですので最初に元にしたものが『著作物』に該当するかも大事って事ですね・・・・。
『創作性の付加』『著作物に該当』など考え出すと結構奥が深くて難しいですね。
『新たな創作性』を付加していないものは二次的著作物にならない
元にしたものが『著作物』か、そうでないかによって二次的著作物になる・ならないという規定は分かりましたが。
元にしたものが『著作物』であっても「新たに創作性」を付加してしなければ『二次的著作物』として扱われません。
『新たに創作性を付加』の認識が非常に難しいのですが、例えば原著作物に微弱な改変しかしていないような場合ですね。
原著作物からちょびっとしか変えていないのに、二次的著作物と同じような権利はあげれないよって事ですね。
『著作物に微弱な改変』しかしていないものは二次的著作物ではなくて、それはもう複製物。
ただのコピーだよ君!!
こういう扱いになります。
なるほど、簡単そうで意外と難しい・・・・。
まとめ
本日の内容をまとめるとこうなります。
二次的著作物になる・ならないについて
① 基にしたものが著作物でなかった場合、創作した物は二次的著作物ではなくオリジナルの著作物になる。
② 著作物に微弱な改変しかしていないものは二次的著作物ではなくただの複製(コピー)になる。
コメント