著作権法の著作権の共同著作物にあたるものとは?

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著作権とは
画像出典:いらすとや

著作物は『思想又は感情を創作的に表現したもの』という風に著作権法で規定されています。

これは、一人で著作物を創作した場合は良いのですが、一人ではなかった場合。

著作者が複数、つまり共同著作物の場合は、権利を共同で創作した人たちで分けます。

3人いたら、ひとり三分の一づつ権利を持つという感じです。

ではどんなパターンが共同著作物にあたるか、例題で見ていきたいと思います。

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Aが曲の前半、Bが曲の後半をつくった場合は共同著作物になるの?

『共同著作物』は、複数の者で創造した明確に分けれないものです。

Aが曲の前半、Bが曲の後半ってきっちりわかれていれば分けれるんじゃないの?のひっかけですね。

大きく見ますと、1つの曲ですので、権利は分けれないんですよね。

これはちょっと惑わされてしまいましたが、共同著作物になります。

『曲の前半後半で違う者が創作した場合は共同著作物になる。』

AとBとCの学者が単独で作成した論文を載せた論文集は共同著作物?

難しい~。

これはどうですか?

学者さんが3人いてそれぞれの学者が論文を書きました。

この論文はそれぞれの学者さんの著作物ですよね。

では、その論文を一つ一つ載せて紹介した論文集は、誰の著作物?共同著作物?

どうでしょうか・・・・。

複数人でつくって明確に分けれなければ、共同著作物になります。

この論文集は、各論文で著者が違うし分けれそうですよね。

つまりこれは共同著作物にはなりません。

『複数の学者の論文が載っている論文集は共同著作物にならない。』

Aが書いた小説にBが絵を描いた作品は共同著作物になるの?

さあ、ややっこしくなってきました・・・・。

でもよくあるパターンですよね。

小説の文自体は小説家が書いて、その中でイメージした絵を他の画家に頼んで出来上がった著書は、どうなるのか。

誰の著作物になるのか。

共同の著作物になるのか。

これはですね、こうなります。

小説と絵とで、明確に分ける事が出来る場合、共同著作物にはならない。

やっぱり、そんな気はしたけどもしかしたらが怖くて・・・・。

でもそうなっております。

『文と絵で著者が違う場合、出来た著書は共同著作物にならない。』

A.B.Cの三人が執筆して完成した映画の脚本は共有著作物になるの?

これもよくありがちなお話だと思います。

映画の脚本を複数の方々で執筆して、練りに練って造った場合、権利はどうなるのか。

これもですね、この出来上がった脚本はどこが誰の書いた部分とか分けづらいです。

中々分けづらいという事で共同著作権になります。

つまり

『複数の者で執筆した映画の脚本は共同著作物になる。』

こうなっています。

まとめ

本日の内容をまとめるとこうなります。

共有著作物になる?ならない?

① 曲の前半後半で違う者が創作した場合は共同著作物になる。

② 複数の学者の論文が載っている論文集は共同著作物にならない。

③ 文と絵で著者が違う場合、出来た著書は共同著作物にならない。

④ 複数の者で執筆した映画の脚本は共同著作物になる。

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