著作物の創作者には、その著作物を他人に無断で使用させないように、使用を独占する権利が『著作権法』で定められています。
それを著作権といいます。
もう一つ著作権と似たような権利で、著作物を創作してはいないんですが『著作物の伝達に重要な役割を果たしている者に特別に与えられてる権利』があります。
それを『著作隣接権(ちょさくりんせつけん)』といいます。
その権利を与えられている職種は、4種類あるんですが、その中で今回は『レコード製作者』について詳しく紹介していこうと思います。
『著作隣接権』の権利者は、主に4種類
『著作隣接権』の権利を与えられている方は大きく分けて4種類の職種の方になります。
図にしますとこんな感じです。
『実演家』『レコード製作者』『放送事業者』『有線放送事業者』の4種類の職種の方々に著作権と似たような権利が与えられているという事ですね。
この中で今回は『レコード製作者』とは?について詳しく調べていきたいと思います。
著作隣接権者の『レコード製作者』って誰の事?
まず『レコード』とは、ですよね~。
レコードってもう使わないしなあ~イメージしづらいないんですが。
こうなっています。
『レコードとは』音(著作物に限られない)を最初に固定(録音)したものでCD、テープ、パソコンのハードディスクなどに録音された場合でも、レコードとなる。
なるほど、今で言いますと「パソコンやスマホにダウンロードした音源」も入るって事ですね。
では、本題。
『レコード製作者』とは、具体的には「ユニバーサルミュージック、ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)、エーベックス、ワーナーミュージック」とかですかね。
著作隣接権者の『レコード製作者』に与えられてる権利って何?
『レコード製作者』は、何となく音楽業界の会社とかっていうのは分かりました。
では、著作隣接権では『レコード製作者さん』のどんな権利を守っているのでしょうか?
細かく紹介してしまうとパニックになりますので私が・・・。
ざっくりで紹介します。
ざっくり二つの権利です。
① 作成したレコード(音源データ)を他人が無断で利用することを止める権利。
② 他人が利用した際に使用料(報酬)を請求できる権利。
なるほど!
当たり前のような権利ですが、インターネットが普及した今の時代は、昔よりも簡単に音源の無断使用、コピーが出来てしまいますから、しっかり作成した方に承認を得る、報酬が入る、このルールはとても大事ですね。
実際に『レコード制作者』はどうやって許可を取ったり報酬を得たりしてるの?
著作権法で定められている『著作隣接権』で守っている「レコード製作者」の権利については少し分かってきました。
では、実際に『レコード製作者』会社が直接、制作物使用の許可を出したり、報酬の話をしたりするのでしょうか?
この作業も、専門で行う機関があります。
文化庁の指定する団体「社団法人 日本レコード協会」がまとめて管理しているのだそうです。
主な仕事内容は、レコード、音楽用CD等の普及促進、著作権思想の普及に関する事業、レコードの適正利用のための技術研究などなど。
こういう協会が管理して音楽業界が成り立っているんですね・・・。
まとめ
著作権法の『著作隣接権』で決められている『レコード製作者』に与えられている権利とは?
1⃣ 『レコードとは』音(著作物に限られない)を最初に固定(録音)したものでCD、テープ、MDに録音、スマホやパソコンへダウンロードされた場合でも、レコードとなる。
2⃣ 『レコード製作者』とは、レコードを製作した会社など、ユニバーサルミュージック、ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)、エーベックス、ワーナーミュージックなど。
3⃣ 『権利①』作成したレコード(音源データ)を他人が無断で利用することを止める権利。
4⃣ 『権利②』製作したレコードを他人が利用した際に使用料(報酬)を請求できる権利。
5⃣ 実演者が個別に①・②を行うのは大変なので、文化庁が指定する「社団法人 日本レコード協会」が代行している。
ざっくりとこんな感じの決まりになっています。
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