いざ聞かれると分からない実演家の権利について例題を解きながら紹介します!

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著作権とは
画像出典:いらすとや

著作権法の著作権についてただ勉強してるだけじゃ難しいので問題を解きながらなら覚えていけるんじゃないかな?いきたいなーーー!のコーナーです。

という事で今回は『実演家の権利について』の例題を解きながら紹介していきたいと思います。

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映画ポスターに出演する実演家全員を載せないと人格権侵害になるの?

う~ん。

この例題はどうでしょうか。

確かに実演家の持つ権利の中に著作人格権の中の氏名表示権という権利があります。

こうやって文字だけで表すとわけわからんちんなので。

実演家の権利一覧を図にしてみました。

細かくなっっちゃうんですがこんなに権利を持ってるんです。

この図の左側にある『氏名表示権』がかかわってきそうです。

氏名表示権を更にアップにするとこんな感じです。

実演家は、実演に自分の名前を表示するかしないか選べるんです。

だから、ポスターに名前を載せろっていうのも言えるって事かな?

ただここで難しいのは「実演家が利益を害する恐れがないと認められるときは省略できる」ってなってるんですよね・・・・・。

このとらえ方が難しい。

今回のケースは利益を害さないのかな??

ど・・どうだろう。

「実演家全員を載せないと人格権侵害になるのか?」を聞いてますから、そんなことは無い。

省略できる場合もあるよ。

これが答えかな?

どうでしょうか・・・・。

では答えを見ていきましょう。

正解はこうなっています。

公正な慣行に反しないと認められる時省略できる。!!

なるほどおおおおお。

利益を害さない事ともう一個あったのね。

公正な慣行に反しないと認められる時省略できる。

覚えますううううううう。

市販のDVDを俳優に許可なくレンタルショップでレンタルしたら俳優の貸与権侵害になるの?

またまた難しいなあああああ。

いちいち俳優に許可なんかとってないだろうに。

でも何で許可取ってなくてもOKなのかを説明できない。

そもそも実演家って貸与権持ってたっけ?

あ、持ってますね・・・・。

実演家の貸与権の詳細はこうなってます。

う~ん・・・・・・。

CDをレンタルショップで取り扱うには実演家の許可が必要ってなってるよなあああああ。

許可いるのかも・・・。

どうでしょう。

では答えを見ていきましょう。

正解はこうなっています。

DVDのレンタルは俳優の貸与権の侵害にはなりません!!

何いいいいいいいいい。

あ・・・。

これ音楽CDだったら侵害になるパターンじゃん。

このわけのわからんパターン。

CDだけに対応してるルールが貸与権やったああああ。

そうなんですよおおお。

音に関してはさっきの貸与権でいいんですが。

映像DVDはこっちでした。

これなんですよ。

録音権・録画権で最初の撮影の時に俳優がOKを出してれば、その後の複製物DVDとかの利用には俳優さん個別の許可はいらんのでした。

ややっこしいなああああああああ。

ここがほんとによくわからん・・・・。

市販のCDを歌手の承諾を得ずにテレビで放送したら歌手の放送権の侵害になるの?

正直わかりませんんん。

勉強したけどどうだっけこの場合??

どうでしょうか。

もう答えを見ていきたいと思います。

正解はこうなっています。

歌手の放送権の侵害にはなりません!!

へーーー。

どういう事・・・・・・。

もうわからん・・・。

実演家の『放送権・有線放送権』の内容を確認してみます。

ここにもですね~。

最初に許可を出していればていうのが適用されるようです。

映像の著作物だけかと思っていたのですが、音の著作物も入ってました。

上の表をよく見ると実演家に承諾を得て『録音』されていれば放送する時に許可はいらないってなってましたあああああああ。

むずかいいいなあああああああ。

市販のCDを無断でコピーして露店で販売したら歌手の譲渡権の侵害になるの?

無断はいかんだろおおおお。

これって複製権も侵害していないかい?

譲渡権はどうかな・・・・。

譲渡権侵害になるのかな?

ちょっと今回の例題は全く太刀打ちできませんん。

すいません。

ごだえをおぢえぐださあああいい。

答えを見ていきたいと思います。

正解はこうなっております。

『市販されたCDの再販売に譲渡権は及ばないが無断で複製された場合譲渡権は消失せず譲渡権侵害になる』

なるほどおおおおおおお。

無断で複製したものを販売したら『実演家の録音権・録画権侵害』『譲渡権侵害』になるんだそうです。

なるほどおおお。

よく考えたら実演家は複製権持ってなかった。

上記の2つの権利の侵害になるんですね・・・・。

むずかしいいいいいいなあああああああ。

まとめ

今回の内容をまとめてみたいと思います。

実演家の権利とは?

① 映画ポスターに出演する実演家全員を載せないと人格権侵害になる? → 実演家の利益を害さない事と公正な慣行に反しないと認められる時省略できる。

② 市販のDVDを俳優に許可なくレンタルショップでレンタルしたら俳優の貸与権侵害になる? → 音楽CDではないので俳優の貸与権侵害にならない。

③ 市販のCDを歌手の承諾を得ずにテレビで放送したら歌手の放送権の侵害になる? → 最初の録音で承諾を得てるので放送権の侵害にならない。

④ 市販のCDを無断でコピーして露店で販売したら歌手の譲渡権の侵害になる? → 市販されたCDの再販売に譲渡権は及ばないが無断で複製された場合譲渡権は消失しないので、録音・録画権の侵害と譲渡権の侵害になる。

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