著作権の著作財産権の中にある『展示権』とは何か?
ざっくり紹介しますとこうなります。
① 無断で公衆に展示されない権利。
② 「美術の著作物の原作品」と「未発行の写真の著作物の原作品」のみを対象として付与されている権利。
なるほど。
『美術の原作品と、未発行の写真の原作品』限定なのですね。
原作品とは、美術の著作物にあっては画家が描いた絵そのもののこと、写真についてはネガではなく、印画紙にプリントされたものだそうです。
ちょっと複雑になってきましたね・・・。
この展示権が著作権の権利の中でどの位置にあるのかといいますと、著作財産権っていう権利の中にあります。
ちょっとわかりにくいので、図で表すとこんな感じです。
この図の右側の右の列の上の方にあります。
こんな感じになっていまして、この辺を踏まえて『展示権の侵害とは?』について、例題を解いていきながら、紹介していきたいと思います。
美術作品の複製物を展示した場合は展示権の侵害になるの?
先ほど展示権のざっくりの紹介で『美術の原作品と、未発行の写真の原作品』に限定された非常に狭い対象範囲なのを紹介しましたので。
原作品じゃない複製物という時点でもう、はい対象外って言っちゃっていいんじゃないかな。
さあどうでしょう。
どうでしょうか。
正解はこうなります。
展示権の侵害になりません!
やっぱり!
展示権と聞かれたら原作品!
展示権と聞かれたら、美術と未発表の写真の原作品!!
暗記しましょう。
未発行の写真作品を公衆にスライドで映写したら展示権侵害になる?
展示権と言ったら原作品!
展示権と言ったら美術品と未発行の写真!
これですから。
未発行の写真なので、ばっちり展示権の対象です。
更に『無断で公衆に展示されない権利。』が展示権ですので、これも対象にな・・・・。
公衆にスライドで映写??
展示になるのかな・・・・。
ここですね。
展示と言っていいのかな?披露してる感じでは一緒かな?しかし、原作品の展示だけなのかな?
映し出された映像は、対象外??
さあ、樹海ですね。
また、また森の中で記憶喪失。
何でスマホも持たずに森に入る?・・・・。
助けてください、助けて下さいいいいいいい。
さあ、正解はどうなるかといいますと。
展示権の侵害にはなりません!
ならんのかいいいいいいい。
『写真をスライド映写する』は、上映権になるんだそうです!!
上映権侵害なのです・・・。
つまりひっかけ問題なんですよおおおおおお。
こんちくしょうううううおおおおおおおおああ。
写真の著作物は未発行である限り写真の原作品が複数存在する場合がある?
え~と。
何だって??
もう例題の問題の意味が分かりません。
まずですね。
「未発行の写真」と「写真の原作品」の意味が分からないですよね。
未発行の写真とは、まだ印刷していない状態ですね、ネガの状態かな。
写真の原作品とは、ネガではなく印画紙にプリントされたもの。
こうなります。
つまりまだ、印刷紙にプリントされてない状態が例題の状態です。
そしてこの後、原作品が複数存在する可能性があるか?って聞いてるわけですよね。
ありますよ!
だってこれからいっぱいネガから写真をプリントすれば原作品である写真はいっぱい存在させられます!
だから、存在させられます!!
これが答えかな・・・。
どうでしょう。
正解はこうなります。
原作品が多数存在する場合があります!
やっぱり。
何て分かりにくく例題をやらしく作るんだか・・・・。
でもいいか、頑張った疲れた・・・。
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
展示権侵害になるの?ならないの?
① 美術作品の複製物を展示した場合は? → 原作品じゃない複製物なので展示権の侵害にはならない。
② 未発行の写真作品を公衆にスライドで映写したら? → 写真をスライド映写するのは上映権の侵害なので展示権の侵害にはならない。
③ 写真の著作物は未発行である限り写真の原作品が複数存在する場合がある? → ネガから写真をプリントすれば原作品である写真は複数存在させられる。
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